山田好孝警察庁生活安全局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答えいたします。

御指摘のような制度を設けることにつきましては、犯罪を予防する効果の有無や程度をどのように考えるか、また、どのような根拠に基づいて、どのような者を対象に、どのような措置を取ることが許容されるかなどの様々な問題が考えられるところでありまして、その必要性を判断するに当たっては、憲法で保障されている国民の権利等との関係を含め様々な観点からの慎重な検討が必要であるというふうに考えております。

また、GPSの装着につきましては、令和五年の刑事訴訟法の改正により、保釈中の被告人が国外に逃亡することを防止するため、保釈されている被告人の位置情報を取得する制度が創設をされ、公布から五年以内に施行することとされているほか、令和五年三月三十日に性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議において決定された性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針において、仮釈放中の性犯罪者等にGPS機器の装着を義務づけることなどについて所要の検討を行うこととされているところでございます。

御指摘の、加害者にGPSを装着させる、こういった制度につきましては、これらの今申し上げた制度や検討状況を注視しながら、必要に応じて検討されるべきものと考えております。

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