山田好孝警察庁生活安全局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答えいたします。

今回の改正後におきましては、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置であるGPS機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する機器である紛失防止タグ、これを用いて相手方の承諾なく当該装置の位置情報を取得する行為等が規制対象となるところ、これらの機器と同様に相手方の所在を把握することができる装置は、ほかに現時点で把握しておらず、また想定もしていないため、今回の改正によりまして必要な範囲を規制できているものと考えているところでございます。

他方、ストーカー規制法の規制対象とする行為は、反復して行われた場合や禁止命令等に違反した場合には刑事処分の対象となるものであるため、罪刑法定主義等の観点から、対象行為は明確にする必要があると考えているところでございます。

前後のやりとり

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