次に、黄川田国務大臣。
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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2025年11月19日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 373 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 376 発言)
次に、黄川田国務大臣。
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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これは主権的権利というとても重要な権利を確保する貴重な取組でありますので、頑張っていただければと思います。
終わります。
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次に、内閣提出、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。あかま国家公安委員会委員長。
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ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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ただいま議題となりましたストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する者の承諾を得ないで取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、警告等に係る違反行為の相手方に係る一定の情報の保有等をする者が当該警告等を受けた者に対して当該情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定を整備すること等をその内容としております。 以下、…
次に、黄川田国務大臣。
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近における配偶者からの暴力等の実情に鑑み、裁判所が発する命令により禁止される行為として、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する被害者の承諾を得ないで取得する行為等を追加するものであります。 次に、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 本法律案では、いわゆる紛失防止タグを位置特定用識別情報送信装置と定義した上で、当…
これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十一日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時八分散会