ただいま議題となりましたストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する者の承諾を得ないで取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、警告等に係る違反行為の相手方に係る一定の情報の保有等をする者が当該警告等を受けた者に対して当該情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定を整備すること等をその内容としております。
以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、位置情報無承諾取得等に該当する行為の追加であります。これは、いわゆる紛失防止タグを位置特定用識別情報送信装置と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を規制対象に加えるものであります。
第二は、職権での警告を可能とするための規定の整備であります。これは、警察本部長等が、警告を求める旨の申出を受けていなくても、職権で警告することができることとするものであります。
第三は、警告及び禁止命令等に係る通知に関する規定の整備であります。これは、警察本部長等又は都道府県公安委員会が警告等をしたときは、警告等に係る申出を受けた場合以外の場合においても、速やかに、当該警告等に係る違反行為の相手方に通知しなければならないこととするものであります。
第四は、ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定の整備であります。これは、警察本部長等が、警告等があった場合において、当該警告等に係る違反行為の相手方に係る情報の保有者等が当該警告等を受けた者であって現にストーカー行為等をするおそれがあるものに対して当該相手方の氏名、住所等の情報を提供するおそれがあると認めるときは、当該保有者等に対し、当該提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、当該提供を行わないよう求めることができることとするものであります。
第五は、ストーカー行為等の相手方に対する援助に関する規定の整備であります。これは、ストーカー行為等が行われている場合における当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に係る努力義務の主体に、当該相手方を雇用する者及び当該相手方が就学する学校の長を追加するものであります。
第六は、禁止命令等を行う都道府県公安委員会等に関する規定の整備であります。これは、禁止命令等若しくは聴聞又は警告を行うことができる機関に、当該禁止命令等若しくは聴聞又は警告に係る違反行為の相手方の当該違反行為が行われたときにおける住所又は居所の所在地を管轄する機関を追加するものであります。
なお、この法律の施行日は、位置情報無承諾取得等に該当する行為の追加、職権での警告を可能とするための規定の整備、警告及び禁止命令等に係る通知に関する規定の整備、ストーカー行為等の相手方に対する援助に関する規定の整備並びに禁止命令等を行う都道府県公安委員会等に関する規定の整備については公布の日から起算して二十日を経過した日、ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定の整備については公布の日から起算して三月を経過した日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
369濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、九州・パラオ海嶺南部海域、これにつきましては、我が国の申請に対しまして一部の第三国、これは中韓でございますけれども、沖ノ鳥島が大陸棚を有しない岩であると主張する口上書を累次にわたって大陸棚限界委員会に提出いたしました。我が国は、その都度反論をする口上書を同委員会に提出したという経緯がございます。
我が国としましては、沖ノ鳥島は国連海洋法条約上の島であり、我が国はこれまで同島周辺海域に排他的経済水域、大陸棚を設定してきたということでございます。
我が国としまして、早期に大陸棚限界委員会の勧告が行われるように、…
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370緒緒方林太郎政府参考人など
これは主権的権利というとても重要な権利を確保する貴重な取組でありますので、頑張っていただければと思います。
終わります。
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371
山下貴司(自民)
次に、内閣提出、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。あかま国家公安委員会委員長。
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ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
372
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
ただいま議題となりましたストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する者の承諾を得ないで取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、警告等に係る違反行為の相手方に係る一定の情報の保有等をする者が当該警告等を受けた者に対して当該情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定を整備すること等をその内容としております。
以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、位置情報無承諾取得等に該当する行為の追加であります。これは、いわゆる紛失防止タグを位置特定用識別情報送信装置と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を規制対象に加えるものであります。
第二は、職権での警告を可能とするための規定の整備であります。これは、警察本部長等が、警告を求める旨の申出を受けていなくても、職権で警告することができることとするものであります。
第三は、警告及び禁止命令等に係る通知に関する規定の整備であります。これは、警察本部長等又は都道府県公安委員会が警告等をしたときは、警告等に係る申出を受けた場合以外の場合においても、速やかに、当該警告等に係る違反行為の相手方に通知しなければならないこととするものであります。
第四は、ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定の整備であります。これは、警察本部長等が、警告等があった場合において、当該警告等に係る違反行為の相手方に係る情報の保有者等が当該警告等を受けた者であって現にストーカー行為等をするおそれがあるものに対して当該相手方の氏名、住所等の情報を提供するおそれがあると認めるときは、当該保有者等に対し、当該提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、当該提供を行わないよう求めることができることとするものであります。
第五は、ストーカー行為等の相手方に対する援助に関する規定の整備であります。これは、ストーカー行為等が行われている場合における当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に係る努力義務の主体に、当該相手方を雇用する者及び当該相手方が就学する学校の長を追加するものであります。
第六は、禁止命令等を行う都道府県公安委員会等に関する規定の整備であります。これは、禁止命令等若しくは聴聞又は警告を行うことができる機関に、当該禁止命令等若しくは聴聞又は警告に係る違反行為の相手方の当該違反行為が行われたときにおける住所又は居所の所在地を管轄する機関を追加するものであります。
なお、この法律の施行日は、位置情報無承諾取得等に該当する行為の追加、職権での警告を可能とするための規定の整備、警告及び禁止命令等に係る通知に関する規定の整備、ストーカー行為等の相手方に対する援助に関する規定の整備並びに禁止命令等を行う都道府県公安委員会等に関する規定の整備については公布の日から起算して二十日を経過した日、ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定の整備については公布の日から起算して三月を経過した日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
373
山下貴司(自民)
次に、黄川田国務大臣。
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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374
黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近における配偶者からの暴力等の実情に鑑み、裁判所が発する命令により禁止される行為として、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する被害者の承諾を得ないで取得する行為等を追加するものであります。
次に、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
本法律案では、いわゆる紛失防止タグを位置特定用識別情報送信装置と定義した上で、当…
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375
山下貴司(自民)
これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十一日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時八分散会
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