三谷英弘 (自由民主党)法務副大臣

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 363 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 376 発言)

お答えいたします。

自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死罪の法定刑は一年以上の有期拘禁刑となっておりまして、その上限は傷害致死罪と同じ二十年ではございますが、下限は、法定刑が三年以上の有期拘禁刑となっている傷害致死罪より低いということになっているのは御指摘のとおりでございます。

もっとも、この危険運転致死罪における危険運転行為というものは、傷害致死罪における暴行とは異なりまして、それ自体は人の身体に故意に攻撃を加えるものではないということ、それから、危険運転致死罪が適用される事案においても事故発生時の状況は様々でございますので、個別の事案に応じた適切な量刑を可能とする必要があることなどを踏まえますと、危険運転致死罪の法定刑の下限を傷害致死罪の法定刑と同等にするという観点から引き上げることについては、今なお慎重な検討が必要であるというふうに考えています。

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