お答えいたします。
今御質問いただく中で、また、委員の方も、非常に難しい、差別になってはとか、また、医師と患者、その信頼関係というものも踏まえての話、しかしながら、重大な事故があるんだということも踏まえてだと思っております。
そのことを踏まえて、御指摘の、てんかん等の病気で、発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気にかかっていることが判明したときは、症状によって免許の取消し又は停止の対象となることは御案内のとおりかと思っています。
警察においては、運転の不安のある方からの相談、交通事故等の捜査、これを通じて関連情報の把握に努めて、免許の取消し等の事由に該当する疑いがあることを把握したときは医師による診断を実施するなど、必要な措置を講じておるところであります。
また、先ほどお話もありました平成二十五年の道路交通法改正によって、免許更新時でございますが、症状に関するいわゆる質問票、この記載、これは虚偽記載にあっては罰則があるという話、また、免許の取消し等の対象となる病気を認めて、免許の保有者であることを知ったときの医師からの都道府県公安委員会への届出に関する規定というものが整備され、二十六年の六月から施行されておるものでございます。
運転に支障を及ぼす病気に関する関連情報を把握する仕組み、これが整備されておりますが、制度の周知とまた医療機関との連携、これを強化しながら、適切な運転者の管理を行うよう警察を指導してまいりたい、そう思っております。
356緒緒方林太郎政府参考人など
続きまして、テーマは全く変わりまして、危険運転関連について、先ほど森田議員の方からもありましたが、取り上げさせていただきたいと思います。
つい最近判決が出た交通事故の関係から引いてやっていきたいと思うんですが、てんかんに起因する交通事故についてです。
まず、これはてんかんをお持ちの方の差別になっては絶対にいけないと思いつつも、ただ、事故につながってはいけないということもこれもあるということでありまして、まず警察庁にお伺いをしたいと思います。
てんかんに起因する交通事故についての統計について、お伺いさせていただければと思います。
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357早早川智之警察庁交通局長
お答えいたします。
令和六年中にてんかん発作により発生した交通事故は六十五件発生しており、このうち死亡事故は一件でありました。
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358緒緒方林太郎政府参考人など
今でも、一定の基準を満たせば、てんかんであった方が運転免許を持つことができるというふうになっておりまして、この制度自体はとても大切にすべきだと思います。
一定の期間発作が起きなければ運転免許を持つことができるとか、そういうことはとても大事にすべきだと思うんですが、今現在、仕組みがどうなっているかというと、質問票を書いてもらって、そこで、例えば、てんかんで発作を起こしたことがありますとかいう方について書いてもらうということがあるんですが、これは虚偽記載が罰則があるということで、それで制度の安定性を保とうとしているわけですが、必ずしもこの罰則が抑止力になっ…
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- (上の発言)
359
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
今御質問いただく中で、また、委員の方も、非常に難しい、差別になってはとか、また、医師と患者、その信頼関係というものも踏まえての話、しかしながら、重大な事故があるんだということも踏まえてだと思っております。
そのことを踏まえて、御指摘の、てんかん等の病気で、発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気にかかっていることが判明したときは、症状によって免許の取消し又は停止の対象となることは御案内のとおりかと思っています。
警察においては、運転の不安のある方からの相談、交通事故等の捜査、これを通じて関連情報の把握に努めて、免許の取消し等の事由に該当する疑いがあることを把握したときは医師による診断を実施するなど、必要な措置を講じておるところであります。
また、先ほどお話もありました平成二十五年の道路交通法改正によって、免許更新時でございますが、症状に関するいわゆる質問票、この記載、これは虚偽記載にあっては罰則があるという話、また、免許の取消し等の対象となる病気を認めて、免許の保有者であることを知ったときの医師からの都道府県公安委員会への届出に関する規定というものが整備され、二十六年の六月から施行されておるものでございます。
運転に支障を及ぼす病気に関する関連情報を把握する仕組み、これが整備されておりますが、制度の周知とまた医療機関との連携、これを強化しながら、適切な運転者の管理を行うよう警察を指導してまいりたい、そう思っております。
360緒緒方林太郎政府参考人など
そこは分かっている話なんですが。今、現行の制度を御説明いただいたわけでありますが。
じゃ、警察庁にお伺いしたいと思います。決して今の制度がいいとか悪いとかそういう判断をするつもりはないんですけれども、ただ、抑止力にならない方がいるというのも、これも事実なわけですよね。そうすると、当事者の判断だけでは、どうしても罰則があるからきちっと申告しますということを期待して制度ができ上がっているけれども、そこが機能しないのであれば、できれば外から情報がどんどん入ってくるようにしていくことが私は必要だと思うんですよね。だから、この質問をしているんです。
決して義務…
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361
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
努力義務を課すべきでないかという話でございますけれども、医師からの届出について、現在、日本医師会においてガイドライン、これが策定されております。先ほどのお話のとおり、医療機関との連携を強化して、適切に届出制度が運用されること、これが重要だと思っております。
多くの場合、今、質問票の回答であるとか安全運転相談をきっかけとして、一定の病気にかかっているかどうか、これを把握しておりますが、こうした取組をしっかり行うこともこれは重要だと思っております。
ただ、医師に届出の努力義務を課すことについては、医師と患者との信頼関係、このこともありますので、慎重にも、…
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362緒緒方林太郎政府参考人など
一歩進んだような感じもいたしましたので、よろしくお願いいたします。
続きまして、先ほどもありましたが、危険運転致死罪について、今日、三谷副大臣にお越しいただいておりますので、お伺いしたいと思います。
最低刑が一年なんですよね、危険運転致死罪。しかし、危険運転致死罪というのは故意犯ですから。過失ではなくて、危険運転をすることについての故意があるということで。ですから、ちょっと、一年というのは低いなという感じがやはりするんですね。通常の傷害致死罪になりますと、最低刑は三年なんですね。ちょっと並びが悪いよねというふうに普通思うところでありまして、均衡が取れ…
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