2025年11月19日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 358 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 376 発言)

今でも、一定の基準を満たせば、てんかんであった方が運転免許を持つことができるというふうになっておりまして、この制度自体はとても大切にすべきだと思います。

一定の期間発作が起きなければ運転免許を持つことができるとか、そういうことはとても大事にすべきだと思うんですが、今現在、仕組みがどうなっているかというと、質問票を書いてもらって、そこで、例えば、てんかんで発作を起こしたことがありますとかいう方について書いてもらうということがあるんですが、これは虚偽記載が罰則があるということで、それで制度の安定性を保とうとしているわけですが、必ずしもこの罰則が抑止力になっていないというケースを時折聞きます。

虚偽の申告で運転免許を更新した上で四日後に死亡事故を起こした者の裁判で、今月十一日、静岡地裁浜松支部は懲役五年の実刑判決を言い渡しています。医師から何度も、運転しないようにと指導されていたそうであります。薬も処方されていたけれども、飲んでいなかった。

医師から、そういう警察当局、運転免許とかをつかさどる警察への申告というのは、これ自体はある意味任意になっているということなんですが、これは是非、国家公安委員長に御答弁いただきたいんですが、きちんと日本医師会等と協議をして、てんかんと運転免許との関係について、医師からの通報を少なくとも努力義務ぐらいに上げることができないかなというふうに思うわけですが、国家公安委員長、いかがでしょうか。

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