ありがとうございます。
厚生労働省さんからお答えいただくとそうなると思うんですが、やはりこれからは総力戦で日本は戦っていかなきゃいけない、その中で、働く気力があって、それでも働けないという方がいらっしゃるという状況を、どうか、特命担当大臣でありますので、黄川田大臣、しっかりとそこは旗を振っていただいて、手帳がなくても企業が雇用できるような、そんな状況を整えてもらいたいと思いますが、そういったテーブルを用意することも含めて、御見解をお願いを申し上げます。
2025年11月19日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 341 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 376 発言)
ありがとうございます。
厚生労働省さんからお答えいただくとそうなると思うんですが、やはりこれからは総力戦で日本は戦っていかなきゃいけない、その中で、働く気力があって、それでも働けないという方がいらっしゃるという状況を、どうか、特命担当大臣でありますので、黄川田大臣、しっかりとそこは旗を振っていただいて、手帳がなくても企業が雇用できるような、そんな状況を整えてもらいたいと思いますが、そういったテーブルを用意することも含めて、御見解をお願いを申し上げます。
次に、福田玄君。
国民民主党、福田玄でございます。 黄川田大臣におかれましては、今日の長丁場、最後の質問通告バッターでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。そして、鈴木副大臣も、是非、真摯な御答弁、よろしくお願いをいたします。 私たち国民民主党は、「手取りを増やす。」、そして「対決より解決。」というそういったキャッチフレーズが目立っておりますが、実は、「つくろう、新しい答え。」というこういったキャッチフレーズも掲げております。今日は、そういった視点で、是非、新しい答えを生み出す、そんな議論の一つにさせていただければというふうに思っております。 本日、各委員の…
お答えいたします。 先生御指摘のとおり、障害者雇用率制度の対象障害者の範囲につきましては、原則、障害者手帳を所持する方としておりますけれども、この範囲につきましては、雇用義務は事業主の経済自由の一部である採用の自由に対する非常に強い規制であること等を踏まえ、対象障害者はその範囲が明確であり、また公正、一律性が担保されることが必要であるということがございまして、厚生労働省の労働政策審議会等の議論を経て定められているものでございます。 一方、障害者雇用促進法では、雇用率制度以外にも、事業主に対する合理的配慮の提供義務でありましたり、ハローワーク等によるき…
ありがとうございます。
厚生労働省さんからお答えいただくとそうなると思うんですが、やはりこれからは総力戦で日本は戦っていかなきゃいけない、その中で、働く気力があって、それでも働けないという方がいらっしゃるという状況を、どうか、特命担当大臣でありますので、黄川田大臣、しっかりとそこは旗を振っていただいて、手帳がなくても企業が雇用できるような、そんな状況を整えてもらいたいと思いますが、そういったテーブルを用意することも含めて、御見解をお願いを申し上げます。
御指摘のとおり、理念法であります障害者基本法においては、障害の社会モデルに基づいて障害者の定義を採用していると承知をしております。 また、実定法であります障害者雇用促進法においては、ハローワークにおける支援や雇用義務を含めた措置など、それぞれについて対象者が定められているものであります。 ですから、議員御指摘のとおり、障害者基本法と障害者雇用促進法の定義する障害者には差があるという、このことも承知はしております。 その上で、厚生労働省参考人から答弁がありましたとおり、法定雇用率の算定方法については、厚生労働省において議論、検討が現在行われていると承…
フォローアップしていただけるということですが、是非何らかの方策で、働きたい人が働ける、そんな状況をつくっていただきたいと強く要望いたします。 次に、重要土地等調査法の対象に水源地を加えるべきという観点で質問いたします。 鈴木副大臣の所管である重要土地等調査法は、防衛施設や国境離島周辺の土地利用を規制し、安全保障上の機能阻害を防止するものです。しかし今、この法律の限界を示す深刻な事案が、私の地元広島で起きています。 広島県廿日市市吉和地区、ここは、広島市民の命の水源である太田川、そして山口県東部、広島県西部の工業地帯を支える小瀬川のまさに最上流の水源…
それでは、二問併せてお答えをさせていただきます。 御指摘の水源地として想定される森林等は、委員も御指摘のとおり、水源涵養や災害防止など、国民生活や経済活動に重要な機能を有するものであります。 一方で、重要土地等調査法の立案に先立ち、有識者会議から別途、森林法により土地取得時の届出等の枠組みがあることなどを理由として、現行制度の運用状況、効果等を見極めた上で慎重に検討していくべきとの提言をいただき、重要土地等調査法の対象とすることは見送られたものと承知しております。 政府として、まずは土地等の利用状況調査を着実に実施し、安全保障上重要な施設などに対す…