お答えいたします。
森田委員も御案内のとおりではございますけれども、公訴時効制度の趣旨は、時の経過による証拠の散逸等に基づく法的安定の要請と犯人処罰の要請の調和を図るため、法定刑の重さに応じた一定期間の経過により公訴権が消滅する、すなわち検察官が起訴できないこととするというものでございます。
もっとも、この点、平成二十二年には、人を死亡させた犯罪のうち死刑に当たる犯罪類型、例えば殺人罪等でございますが、については公訴時効が撤廃をされております。ただ、これは、被害者のそういった強い要請と、先ほど申し上げた公訴時効の趣旨を踏まえた上で、非常に限られたもののみそういった対応をするということにしたものでございまして、このような公訴時効制度の仕組みを踏まえるならば、いわゆるひき逃げ、道路交通法の救護義務違反を伴う過失運転致死罪等の罪についてのみ公訴時効の対象から除外することについては、公訴時効制度の趣旨との関係や他の犯罪との均衡等の観点から慎重な検討を要すると考えています。
329森森田俊和(立憲)
先ほどの、時効を迎えた件数が直近で三件というようなお話もございました。もしかすると、これを延ばすことによって、例えば十年で時効を迎えるというものが二十年になれば、その間にまた新しい証拠が取得できたりということで、もしかしたら時効を迎えずに、また事件解決に至るかもしれないということもあろうかなと思いますので、是非考慮いただければなというふうに考えております。
また、法務省、法務副大臣にもお伺いしたいと思うんですが、今のお話、これは法的な位置づけを、そもそもやはり死亡ひき逃げというものを危険運転というふうに位置づけるべきだということも思うわけですけれども、…
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330
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
まずもって、熊谷市で発生いたしました痛ましい事故、これはひき逃げですから事件ですけれども、その中でお亡くなりになったお子様に対して、哀悼の意を申し上げたいと思います。
その上で、お答えをさせていただきます。
自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死傷罪につきましては、故意に危険な自動車の運転行為を行い、よって、すなわち、その運転行為の結果として人を死傷させた者を、その運転行為の実質的危険性に照らし、暴行により人を死傷させた傷害罪や傷害致死罪に準じて重い処罰の対象とするものであります。このように、危険運転致死傷罪は、自動車の運転行…
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331森森田俊和(立憲)
現状ではそういうことなんだろうと思います。ただ、やはり、倒れていたり、いろいろな状況で、なかなか立ち止まるというのは勇気が要ることかもしれませんが、それで人の命を左右する問題なんだということをきちんと、誰でも同じように加害者になるリスクもあるし被害者になるリスクもあるわけですから、やはりこれはきちんと法的な位置づけをもって、逃げるということを抑止できるような、そういった法の仕組みというものも必要ではないかなというふうに思いますので、現状ではそうだという御説明は理解するところでありますけれども、引き続き是非前向きに検討をお願いできればというふうに考えており…
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- (上の発言)
332
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
森田委員も御案内のとおりではございますけれども、公訴時効制度の趣旨は、時の経過による証拠の散逸等に基づく法的安定の要請と犯人処罰の要請の調和を図るため、法定刑の重さに応じた一定期間の経過により公訴権が消滅する、すなわち検察官が起訴できないこととするというものでございます。
もっとも、この点、平成二十二年には、人を死亡させた犯罪のうち死刑に当たる犯罪類型、例えば殺人罪等でございますが、については公訴時効が撤廃をされております。ただ、これは、被害者のそういった強い要請と、先ほど申し上げた公訴時効の趣旨を踏まえた上で、非常に限られたもののみそういった対応をするということにしたものでございまして、このような公訴時効制度の仕組みを踏まえるならば、いわゆるひき逃げ、道路交通法の救護義務違反を伴う過失運転致死罪等の罪についてのみ公訴時効の対象から除外することについては、公訴時効制度の趣旨との関係や他の犯罪との均衡等の観点から慎重な検討を要すると考えています。
333森森田俊和(立憲)
ありがとうございます。
そういうことなんだろうと思います。さっきの殺人の時効を撤廃したというのも、DNAの鑑定ができるようになった、こういう時代の変化、いろいろな捜査手法の変化によってこういう変化がやはり法的にも出てきたということだと思いますので、すぐに、すぐこれが簡単に、ほかのバランスがあると思いますので、ここだけ特にということは難しいのかもしれませんが、でも、人の命が失われるということについては、やはり、殺人の被害に遭われた御親族も、ある日突然交通事故で命を奪われた御親族も、それはもうどっちがいいとか悪いとか、軽いとか重いとか、そういう問題ではない…
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334
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えをいたします。
交通事故が発生した際に被害者を救護しない、いわゆるひき逃げは極めて悪質な犯罪であり、これを早期に検挙をし厳正に対処することが、今おっしゃっている逃げ得を許さないために極めて重要であるというふうに思っております。
警察においてでございますけれども、これまで、道路交通法を改正して、救護措置義務違反の罰則強化を図ってまいったり、ひき逃げ事件の捜査を充実強化をしておるところでございます。引き続き、被害者、また御遺族の心情に最大限寄り添いながら、事件の早期検挙に向けて捜査を徹底するよう警察を指導してまいりたい、そういうふうに思っております…
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335森森田俊和(立憲)
ありがとうございます。
法務省の方でも是非この受け止めをお聞かせいただきたいと思いますが、副大臣、いかがでしょうか。
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