三谷英弘 (自由民主党)法務副大臣

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 332 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 376 発言)

お答えいたします。

森田委員も御案内のとおりではございますけれども、公訴時効制度の趣旨は、時の経過による証拠の散逸等に基づく法的安定の要請と犯人処罰の要請の調和を図るため、法定刑の重さに応じた一定期間の経過により公訴権が消滅する、すなわち検察官が起訴できないこととするというものでございます。

もっとも、この点、平成二十二年には、人を死亡させた犯罪のうち死刑に当たる犯罪類型、例えば殺人罪等でございますが、については公訴時効が撤廃をされております。ただ、これは、被害者のそういった強い要請と、先ほど申し上げた公訴時効の趣旨を踏まえた上で、非常に限られたもののみそういった対応をするということにしたものでございまして、このような公訴時効制度の仕組みを踏まえるならば、いわゆるひき逃げ、道路交通法の救護義務違反を伴う過失運転致死罪等の罪についてのみ公訴時効の対象から除外することについては、公訴時効制度の趣旨との関係や他の犯罪との均衡等の観点から慎重な検討を要すると考えています。

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