出口和宏総務省自治財政局長

2025年12月11日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

お答えをいたします。

ふるさと納税による寄附金は、他の寄附金と同様に、普通交付税の算定上は、基準財政収入額に算入をいたしておりません。仮にふるさと納税収入が変動したとしても、義務教育や社会保障など、地方団体が標準的な水準の行政を行うために必要な一般財源につきましては、標準的な税収入や普通交付税により賄われる仕組みとなっております。

その上で、ふるさと納税による寄附金は、あくまで個人の自発的な意思に基づく収入でありますので、御指摘のように、年度間の変動が大きくなっております。地方団体におきましては、ふるさと納税収入に過度に依存せず、収入が多額に上る場合には財政調整基金に積み立てるなど、状況に応じて年度間の変動に対応できるようにすることが財政運営上適当であると考えております。

前後のやりとり

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