意図があるかどうかということは、そこは判断材料にならないということだと思うんですね。あくまで、同じ日に支払っているかどうか、選挙運動と同じ日に労務費を支払っているかどうか。しかも、たとえ労務に対する対価であっても、同じ日に選挙運動しちゃいけないということは、そこは違法であるということは明確になっているわけであります。
その上で、大臣、調査とずっとこの間おっしゃられていますが、これはいつ調査が終わり、それをどのような形で公表されるのでありましょうか。
2025年11月27日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)
意図があるかどうかということは、そこは判断材料にならないということだと思うんですね。あくまで、同じ日に支払っているかどうか、選挙運動と同じ日に労務費を支払っているかどうか。しかも、たとえ労務に対する対価であっても、同じ日に選挙運動しちゃいけないということは、そこは違法であるということは明確になっているわけであります。
その上で、大臣、調査とずっとこの間おっしゃられていますが、これはいつ調査が終わり、それをどのような形で公表されるのでありましょうか。
前回も御答弁したとおりでございますが、今、事務所において確認作業を進めておるところでございますので、先ほども申し上げましたが、正確に事実関係を把握するためには一定の時間を要するということで、現時点で確たることを申し上げることは難しいと考えてございます。結果がまとまり次第、説明をしてまいりたいと考えております。
結構いろいろなメディアとかも調査をしていて、領収書の日付と選挙運動の日付が一致しているというのは事実として確認されつつあるというふうに思いますが、意図がなければ違反じゃないというのは、ちょっと違うと思うんですね。
寺田大臣のときもそうですけれども、寺田大臣はその行為があったことを認めて辞職に至ったということなんですよ。ですから、意図があったかどうかは、そもそも制度上、そこは関係ないと思いますが、そこはどうなんですかね。意図がなければ、故意じゃなければ、これは適法なんでしょうか。
御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案について実質的な調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
その上で、一般論でございますけれども、まず、刑罰に関しましては、公職選挙法の刑罰については、一定のものを除きまして、故意でなければ罰せられないといったようなことにはなっております。
また、そもそも一般論として、同法第二百二十一条第一項第一号の買収の罪に該当するかどうかにつきましては、具体の事実に即して判断すべきものと考えております。
意図があるかどうかということは、そこは判断材料にならないということだと思うんですね。あくまで、同じ日に支払っているかどうか、選挙運動と同じ日に労務費を支払っているかどうか。しかも、たとえ労務に対する対価であっても、同じ日に選挙運動しちゃいけないということは、そこは違法であるということは明確になっているわけであります。
その上で、大臣、調査とずっとこの間おっしゃられていますが、これはいつ調査が終わり、それをどのような形で公表されるのでありましょうか。
先ほども御答弁申し上げましたが、やはり正確に事実関係を把握するためには一定の時間を要することから、現時点でその時期について確たることを申し上げることは難しいと考えておりますが、結果がまとまり次第、しっかりと説明をしてまいりたいと考えております。
よくあるパターンが、会期末を経て、国会が閉じてしまったら、もうなかなか質問のしようもないわけですよ。お正月が来て何となくうやむやになってしまうというのは、これまでもそういう事案が散見されたように思うんですね。
ということで、是非、この会期中というか、この総務委員会の場で、この後補正審議もあるんでしょうから、それまでに調査を終えて、この委員会の場でしっかり公表いただけないでしょうか。あるいは、予算委員会の補正審議もありますから、そういった場で身の潔白をしっかり晴らされたらいかがかと思いますが、いかがですか。
繰り返しになって恐縮でございますが、正確に事実関係を把握するためには一定の時間を要するということでございますので、現時点で確たることを申し上げることは難しいと考えておりますが、結果がまとまり次第、説明をしてまいりたいというふうに考えております。