奥野総一郎 (立憲民主党)

2025年11月27日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

新聞記事には線を引っ張っていますが、お金はもろうたことがない、領収書も書いたことがないとか、ポスター維持管理をした覚えはない、誰が私の名前を使って領収書を作ったのかさっぱり分からないし、気持ちが悪いなどと収支報告に記載された方が答えているという記事がありまして、一般論で言えば、こうした場合は虚偽記載になる、こういうことだと思います。

そして、もう一つのパターン、これは週刊文春とかにもあったんですが、そもそも、実際に、労務費を支払っている、労務費をもらっているということは認めているんだけれども、労務を行っていない方の名前が載っている。

あるいは、この記事の下の方に書いてありますが、運動員として林氏陣営の選挙カーに乗ったという男性は、ポスター維持管理費などの名目で受け取った三日分の計一万五千円について、運動員をしたからもらった、こうした形で受け取ったのは初めてだ、こういう話をしているわけですね。だから、こう答えておられるんですから、これを読むと、選挙運動の運動員に、もらった側が報酬だと意識してもらっているということなんですよ。

もう時間がないからあれですが、要するに、これだとダイレクトに、一般論で言えば運動員買収になりかねない、こういうことをはっきりメディアの中で語っている方がおられる、こういうことになります。

それから、ここは確認ですけれども、当時、寺田大臣のときに答弁いただいたことでありますが、一般論として、労務者報酬を支払った同じ日に、当日に選挙運動を行ったのであれば、その可能性はある。当時の寺田大臣は、労務者報酬を支払った同じ日に、当日に選挙運動を行ったのであれば違法の可能性があると答弁していますが、これは間違いないでしょうか。

前後のやりとり

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