新聞記事には線を引っ張っていますが、お金はもろうたことがない、領収書も書いたことがないとか、ポスター維持管理をした覚えはない、誰が私の名前を使って領収書を作ったのかさっぱり分からないし、気持ちが悪いなどと収支報告に記載された方が答えているという記事がありまして、一般論で言えば、こうした場合は虚偽記載になる、こういうことだと思います。
そして、もう一つのパターン、これは週刊文春とかにもあったんですが、そもそも、実際に、労務費を支払っている、労務費をもらっているということは認めているんだけれども、労務を行っていない方の名前が載っている。
あるいは、この記事の下の方に書いてありますが、運動員として林氏陣営の選挙カーに乗ったという男性は、ポスター維持管理費などの名目で受け取った三日分の計一万五千円について、運動員をしたからもらった、こうした形で受け取ったのは初めてだ、こういう話をしているわけですね。だから、こう答えておられるんですから、これを読むと、選挙運動の運動員に、もらった側が報酬だと意識してもらっているということなんですよ。
もう時間がないからあれですが、要するに、これだとダイレクトに、一般論で言えば運動員買収になりかねない、こういうことをはっきりメディアの中で語っている方がおられる、こういうことになります。
それから、ここは確認ですけれども、当時、寺田大臣のときに答弁いただいたことでありますが、一般論として、労務者報酬を支払った同じ日に、当日に選挙運動を行ったのであれば、その可能性はある。当時の寺田大臣は、労務者報酬を支払った同じ日に、当日に選挙運動を行ったのであれば違法の可能性があると答弁していますが、これは間違いないでしょうか。
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林芳正(自民)総務大臣
NHKは、放送法におきまして、公共の福祉のために、あまねく日本全国において豊かでよい放送番組を受信できるように放送や配信を行う、この目的を達成するために、過去の放送番組の配信を行うことができるとされておるところでございます。
この目的を達成するために、NHKが配信サービスの利便性の向上そして視聴者への還元の取組を行うことは重要と考えておりまして、放送法上、これを直接的に禁止する規定はないということでございます。
NHKにおいては、放送法の規定また実施基準、これを遵守しながら、引き続きサービスの向上に取り組んでいただきたい、そういうふうに考えております…
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奥野総一郎(立憲)
制度的な面はいろいろあると思うんですが、区分経理を貫徹していれば、受信料ときっちり分けてお金の透明化を図っていれば、基本的には障害はないんじゃないかというふうに思いまして、その辺り、しっかり振興をお願いしたいというふうに思います。
そして、残りの時間が、お配りしている毎日新聞の記事ですが、林総務大臣の労務費問題について伺います。
実は、二年前も、当時寺田総務大臣に同じような話があって、NHK決算の場でたまたま私が質問したことがあって、そのときは、寺田大臣が私の質問ですぐ辞任されてしまったようなこともあったんですが、この事案というのは、実はそれと同じ話…
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39長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法第百八十八条第一項におきまして、出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関する支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴収することとされております。
さらに、同条第二項におきまして、出納責任者等と意思を通じて支出をした者…
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- (上の発言)
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奥野総一郎(立憲)
新聞記事には線を引っ張っていますが、お金はもろうたことがない、領収書も書いたことがないとか、ポスター維持管理をした覚えはない、誰が私の名前を使って領収書を作ったのかさっぱり分からないし、気持ちが悪いなどと収支報告に記載された方が答えているという記事がありまして、一般論で言えば、こうした場合は虚偽記載になる、こういうことだと思います。
そして、もう一つのパターン、これは週刊文春とかにもあったんですが、そもそも、実際に、労務費を支払っている、労務費をもらっているということは認めているんだけれども、労務を行っていない方の名前が載っている。
あるいは、この記事の下の方に書いてありますが、運動員として林氏陣営の選挙カーに乗ったという男性は、ポスター維持管理費などの名目で受け取った三日分の計一万五千円について、運動員をしたからもらった、こうした形で受け取ったのは初めてだ、こういう話をしているわけですね。だから、こう答えておられるんですから、これを読むと、選挙運動の運動員に、もらった側が報酬だと意識してもらっているということなんですよ。
もう時間がないからあれですが、要するに、これだとダイレクトに、一般論で言えば運動員買収になりかねない、こういうことをはっきりメディアの中で語っている方がおられる、こういうことになります。
それから、ここは確認ですけれども、当時、寺田大臣のときに答弁いただいたことでありますが、一般論として、労務者報酬を支払った同じ日に、当日に選挙運動を行ったのであれば、その可能性はある。当時の寺田大臣は、労務者報酬を支払った同じ日に、当日に選挙運動を行ったのであれば違法の可能性があると答弁していますが、これは間違いないでしょうか。
41長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。
その上で、一般論として公職選挙法の規定について申し上げますと、労務者に対して報酬を支給することはできますが、選挙運動に従事する者に対しては、車上運動員などを除き、報酬を支給することはできないこととされております。
また、従事の実態により判断することになりますが、一般的には、同じ人を同じ日に労務のほかに選挙運動にも従事させる場合には、その者に対して報酬を支給することはできないと解されているところでございます…
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奥野総一郎(立憲)
そうなんですね。
寺田大臣は、このことを答えて、違法の可能性があると答えた上で、更に私の問いに対して答えていて、出陣式に居合わせたということだけで、あるいはのぼりを持っていたとか、それは選挙運動になろうかと思いますというふうに答弁をされました。その日の夕方かな、同じように掲示板にポスターを貼ったことに対して労務報酬を支払った地方議員の方がのぼりを持って出陣式に出ている映像がしっかり残っていて、それが報道されて、結局耐え切れず、寺田大臣は辞任に至ったということだったんですよ。総務大臣としても、恐らく所管の大臣としても示しがつかないという御判断もあったのか…
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林芳正(自民)総務大臣
まず、個別の行為が選挙運動に当たるかどうか、これは具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
選対事務局としては、ポスターの貼付などの機械的労務に対して報酬を支払ったものでございまして、選挙運動に対して報酬を支払うこと等はしていないと報告を受けております。
これまでも申し上げておるところでございますが、現在、事務所において確認作業を進めておるところでございます。正確に事実関係を把握するためには一定の時間を要することから、現時点で確たることを申し上げることは難しいと考えております。
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