報道に沿って今御質問いただきましたが、その取材時にどのようなやり取りがなされたかなど、その詳細は承知しておらないものですから、コメントすることは難しいということでございます。
いずれにしても、法令にのっとって適切に対応していくこと、これは重要であると思っております。
2025年11月20日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)
報道に沿って今御質問いただきましたが、その取材時にどのようなやり取りがなされたかなど、その詳細は承知しておらないものですから、コメントすることは難しいということでございます。
いずれにしても、法令にのっとって適切に対応していくこと、これは重要であると思っております。
これも確認をいたしました。
それでは、具体的に聞いていきます。
領収書には、ポスター維持管理として百二十三人にこの労務費が支給をされております。大臣、このポスター維持管理費というのは何なんですか。
御指摘の労務につきましては、ポスターの貼付、貼る行為ですね、それから、ポスターが掲示されている場所を定期的に巡回をし、ポスターが毀損していることが判明した場合の貼り替えなどの機械的労務でございます。
大臣、私も選挙を自分で戦っておりますし、ここにいる同僚議員の皆さんも選挙をこの間やってきていると思うんですけれども、最近、公営掲示板のポスターが剥がれることありますか、風とかで。今はほとんどシールちゃいますか。いや、もちろん、公示日にポスターを貼りに行きましょうと、ポスターを貼付する、貼る、これはやらなあきませんよ。おっしゃったように、維持管理費、剥がれていたりなんなり、剥がれることありますか。ほとんどシールですよ、今。まあ、切られることはあるかもしれませんけれどもね。シールやから、ないんですよ。 報道でも、そう言うけれどもやっていないとか、道を歩いて…
報道に沿って今御質問いただきましたが、その取材時にどのようなやり取りがなされたかなど、その詳細は承知しておらないものですから、コメントすることは難しいということでございます。
いずれにしても、法令にのっとって適切に対応していくこと、これは重要であると思っております。
いや、だから、適切に対応されていないという問題が出ているわけですね。 故意に虚偽記載をした場合は、公選法二百四十六条、虚偽記載の記入に当たります。さらに、実際にはしていないポスター維持管理への報酬としてお金を支払っていたということになれば、公選法百九十九条の二が禁じる、選挙区内の者への違法な寄附に該当するおそれもあります。 更に重大なのは、大臣、報道陣とその当事者とのやり取りは自分は知らぬからそれにコメントしないという話をされるんですけれども、私は、事務所のスタッフ、共産党の地元の県議にお願いをして、当事者の皆さんに話を聞いてきてもらいました。私のス…
取材、また、先生の御同僚の藤本県議だと思いますが、来られたというときにどのようなやり取りがなされたか、その詳細は承知しておりませんので、そのこと自体にコメントすることは難しいことですが、今御指摘のあった点については精査が必要と判断をいたしまして、現在、事務所において確認作業を進めておるところでございます。
大臣、精査ということを繰り返されるんですけれども、空の領収書が書かれていたとしたら、やった人は事務所の人なんですよ。大臣の事務所に聞いているということですよね。その人が調査しているんですか。大臣自身がその事務所の人に聞いたらいいじゃないですか。これはすぐ終わりますよ、一日で終わるんじゃないですか、臨時国会が終わるまで待つ必要は私はないと思いますよ。 大臣、まさにこれは渦中の、報道されている、どこかというのは御存じだと思いますから、事務所の人が空の領収書を書いていたおそれがある、疑惑があるということだと思いますので、事務所の人にもう既に聞かれていますか。…