今の段階では、私は、任意の表示でよいかというふうに考えております。
その理由としては、ゲノム編集食品は、突然変異を意図的に生じさせることなどによって、自然界でも起こり得る範囲の遺伝子変化を伴う食品でありまして、安全性もそれらと同等のものと整理をされております。遺伝子組み換え食品とは異なり、安全性審査の手続を経なくても販売等が認められているということでございます。
2025年12月5日・第219回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
今の段階では、私は、任意の表示でよいかというふうに考えております。
その理由としては、ゲノム編集食品は、突然変異を意図的に生じさせることなどによって、自然界でも起こり得る範囲の遺伝子変化を伴う食品でありまして、安全性もそれらと同等のものと整理をされております。遺伝子組み換え食品とは異なり、安全性審査の手続を経なくても販売等が認められているということでございます。
自発的情報をいただいているとかじゃなくて、表示をすべきだという意見書に対し、消費者の民意に対してどう応えるかと聞いています。
またこれも、遺伝子組み換え食品とは異なりまして、ゲノム編集食品は、ゲノム編集技術を用いたものか否かを科学的に判別することが現時点での知見では困難であり、科学的な検証が困難であること等の課題があることから、表示の義務づけを行うことは難しいと考えています。
もう本当に残念な答えですね。 大臣、是非、消費者の声を直接聞いてもらいたいし、もっと専門的に勉強いただければすぐ理解していただけると思うんですが、これは科学的検証ができないからではなくて、社会的検証でこれまでも食品表示可能なものが幾つもあります。例えば製造年月日や消費期限、これは科学的に証明できませんよね。社会的検証でトレーサビリティーを徹底し、事業者間の協力によって表示を可能としているんです。なので、ゲノム編集食品も必ずできます。 そのための第一歩として、今、ゲノム編集を新たに開発した企業は任意の届出になっているんです、国に対して。おかしいですよね…
今の段階では、私は、任意の表示でよいかというふうに考えております。
その理由としては、ゲノム編集食品は、突然変異を意図的に生じさせることなどによって、自然界でも起こり得る範囲の遺伝子変化を伴う食品でありまして、安全性もそれらと同等のものと整理をされております。遺伝子組み換え食品とは異なり、安全性審査の手続を経なくても販売等が認められているということでございます。
申合せの時間が過ぎておりますので、最後に。
大臣、自然界で起こり得るとおっしゃったんですが、ゲノム編集で巨大化された魚、海にいませんよね。あり得ないことをおっしゃっていますよ。
私たちは消費者の知る権利、選択する権利を守るために強く食品表示を求め、質疑を終わります。
ありがとうございました。
次に、眞野哲君。