またこれも、遺伝子組み換え食品とは異なりまして、ゲノム編集食品は、ゲノム編集技術を用いたものか否かを科学的に判別することが現時点での知見では困難であり、科学的な検証が困難であること等の課題があることから、表示の義務づけを行うことは難しいと考えています。
黄川田仁志 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
2025年12月5日・第219回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
前後のやりとり
本当に残念です。歴代自民党の大臣は、いつもこうやってこの問題に対して結論を出そうとしません。 政治決断でできます。私たち立憲民主党なら、必ずこの誤った内閣府令を正し、原料原産地表示を徹底し、消費者の知る権利、選択する権利を守ることをお誓いし、次のテーマに移ります。 ゲノム編集食品についてです。 遺伝子組み換え食品には表示義務があります。しかし、その遺伝子組み換え技術を応用し遺伝子操作されたゲノム編集食品に対しては、なぜか表示義務がありません。これまた消費者の知る権利、選択する権利に全く寄り添っていなく、消費者庁に対して多くの消費者が不安や不満の声を…
地方自治法第九十九条に基づいて、地方議会からゲノム編集食品に関して食品表示を求める意見書が提出されていることは承知をしております。
一方で、ゲノム編集技術を用いたものかどうかを知りたいと思う消費者数が一定数いることから、遺伝子組み換え食品に該当しないものとして届出され市場に流通されるゲノム食品については、食品の販売に際し、ゲノム編集技術を利用した商品をPOPや包装上に記載する等の事業者においての自発的情報をいただいているということでございます。
自発的情報をいただいているとかじゃなくて、表示をすべきだという意見書に対し、消費者の民意に対してどう応えるかと聞いています。
- (上の発言)
またこれも、遺伝子組み換え食品とは異なりまして、ゲノム編集食品は、ゲノム編集技術を用いたものか否かを科学的に判別することが現時点での知見では困難であり、科学的な検証が困難であること等の課題があることから、表示の義務づけを行うことは難しいと考えています。
もう本当に残念な答えですね。 大臣、是非、消費者の声を直接聞いてもらいたいし、もっと専門的に勉強いただければすぐ理解していただけると思うんですが、これは科学的検証ができないからではなくて、社会的検証でこれまでも食品表示可能なものが幾つもあります。例えば製造年月日や消費期限、これは科学的に証明できませんよね。社会的検証でトレーサビリティーを徹底し、事業者間の協力によって表示を可能としているんです。なので、ゲノム編集食品も必ずできます。 そのための第一歩として、今、ゲノム編集を新たに開発した企業は任意の届出になっているんです、国に対して。おかしいですよね…
今の段階では、私は、任意の表示でよいかというふうに考えております。
その理由としては、ゲノム編集食品は、突然変異を意図的に生じさせることなどによって、自然界でも起こり得る範囲の遺伝子変化を伴う食品でありまして、安全性もそれらと同等のものと整理をされております。遺伝子組み換え食品とは異なり、安全性審査の手続を経なくても販売等が認められているということでございます。
申合せの時間が過ぎておりますので、最後に。