お答えいたします。
まず最初の点でございますが、シェアハウスとアパマンでの救済水準の違いについての点でございますけれども、シェアハウス向けの融資につきましては、こちらは民事調停で行われてきたわけでございますけれども、その当時、裁判所から、シェアハウス特有のリスクについて十分に検討しないまま融資が実行され、債務者に対して高値づかみの損害を与えたことなどを理由に、スルガ銀行に、これはいわば案件の個別性ということを問わないで、定型的な不法行為に基づく損害賠償債務が生じるというふうに認定が行われまして、この認定を踏まえた追加的な解決が行われたという経緯と承知してございます。
一方、アパマン向けの融資につきましては、この調停案の内容につきまして今の段階でコメントすることはできませんけれども、現在までのところ、シェアハウス向けの融資について認定されました、先ほど申し上げました、同行に定型的な不法行為に基づく損害賠償債務が生じるといった考え方が示されていると承知しておりません。こういったこともございまして、ほかの要因もいろいろあると思いますけれども、この対策の違いということにもつながってきているのではないかというふうに考えてございます。
二点目の点でございますけれども、生活破綻、破産件数についてでございますけれども、金融庁は、これまで、債務者の状況につきましては、銀行側のみならず被害者団体の方々からも再三いろいろな形でお話をお伺いしてきておるところでございますけれども、少なくとも、このアパマン問題が直接の原因となった形で破産というふうになられたということで、具体的な案件でございますとかあるいはその件数といったことについてはお聞きしていないところでございますが、もちろん、そのほかの、生活面で非常に厳しい状況に置かれている方、あるいは将来に不安を感じられている方がいろいろな形でいらっしゃるということは、いろいろな形でお話としてはお伺いしてきているところでございます。
195中中川宏昌(公明)
今、反省しているという答弁もありましたけれども、結果的に、振り返りますと、二〇一五年から通報が寄せられているにもかかわらず、実質的な対応は二〇一八年からだった。当時、情報分析、情報の連携、異常検知の仕組みの課題、これがあったことは否めないというふうに思っております。
その上で、こうした状況の中から、現在の通報検知体制、これはこの反省を踏まえて今強化されていると言えるかどうか、この点につきましてお伺いをさせていただきます。
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196石石田晋也金融庁監督局長
スルガ銀行の問題の反省を踏まえました改善につきましてですが、二〇一八年の十月に私どもの方でコンプライアンス・リスク管理基本方針というものを作りまして、そこには、金融庁に寄せられた苦情、相談等の情報を分析する際に、個別の内容にとどまらず、類似の情報と合わせた傾向をしっかりと考慮すること、また、事業の急速な拡大、変化等を察知しまして情報収集、リスク分析を行う体制を整備すること、検査周期が長い先を相対的にリスクが高い先と捉え、検査の実施を優先的に検査することなどを盛り込んで、これに沿ったモニタリングを強化してきているところでございます。
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197中中川宏昌(公明)
では、次の質問に移りたいと思います。
シェアハウス問題では、元本カットや包括的救済の枠組み、これが構築をされました。ところが、アパマン問題におきましては、構造がほぼ同じであるにもかかわらず、包括的な救済対策、これはいまだ示されていないと思っております。不正の構造は同じで被害の深刻さも同じであるにもかかわらず、救済の水準だけが大きく異なるのは、これは法の下の公平性の観点から見ても私は疑問に思っております。
そこで、なぜシェアハウスとアパマンで救済水準にこれほどの格差が生じているのかという点、また、アパマン被害者の生活破綻また破産件数を金融庁は掌握してい…
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- (上の発言)
198石石田晋也金融庁監督局長
お答えいたします。
まず最初の点でございますが、シェアハウスとアパマンでの救済水準の違いについての点でございますけれども、シェアハウス向けの融資につきましては、こちらは民事調停で行われてきたわけでございますけれども、その当時、裁判所から、シェアハウス特有のリスクについて十分に検討しないまま融資が実行され、債務者に対して高値づかみの損害を与えたことなどを理由に、スルガ銀行に、これはいわば案件の個別性ということを問わないで、定型的な不法行為に基づく損害賠償債務が生じるというふうに認定が行われまして、この認定を踏まえた追加的な解決が行われたという経緯と承知してございます。
一方、アパマン向けの融資につきましては、この調停案の内容につきまして今の段階でコメントすることはできませんけれども、現在までのところ、シェアハウス向けの融資について認定されました、先ほど申し上げました、同行に定型的な不法行為に基づく損害賠償債務が生じるといった考え方が示されていると承知しておりません。こういったこともございまして、ほかの要因もいろいろあると思いますけれども、この対策の違いということにもつながってきているのではないかというふうに考えてございます。
二点目の点でございますけれども、生活破綻、破産件数についてでございますけれども、金融庁は、これまで、債務者の状況につきましては、銀行側のみならず被害者団体の方々からも再三いろいろな形でお話をお伺いしてきておるところでございますけれども、少なくとも、このアパマン問題が直接の原因となった形で破産というふうになられたということで、具体的な案件でございますとかあるいはその件数といったことについてはお聞きしていないところでございますが、もちろん、そのほかの、生活面で非常に厳しい状況に置かれている方、あるいは将来に不安を感じられている方がいろいろな形でいらっしゃるということは、いろいろな形でお話としてはお伺いしてきているところでございます。
199中中川宏昌(公明)
今、シェアハウス、アパマンも、多分、構造が異なるというふうに言っているかというふうに思っておりますけれども、実際のデータとか事案の内容から見れば、両者の構造に本質的な違いはほとんどありません。具体的には、どの案件も、収支が成り立たない物件への過剰融資であったり、レントロールの虚偽記載、物件価値の過大評価、申込者の所得、資産の偽装、銀行と販売業者の一体的な関与、審査書類の改ざんといった要素が驚くほど一致しているわけですね。
つまり、被害の発生メカニズム、これは私は同じだというふうに思っております。融資判断がゆがめられた仕組みも同じでありまして、被害者の負…
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200石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
まず最初の点でございますけれども、調停不成立の上申を金融庁で事前に把握していたのか、このお話でございますけれども、スルガ銀行からは、今年の九月までに裁判所から示された調停成立に向けた和解案や見解といったものを尊重した結果、裁判所によってスルガ銀行の不法行為が認められる可能性が低く、調停が成立する見通しが極めて乏しいと考えざるを得ない案件のうち、一部については裁判所に調停不成立の上申書を提出する意向があるという話は、私ども事前に聞いていたところでございます。
二点目の、調停不成立を申し立てたことが報告徴求命令の趣旨に反するという認…
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201中中川宏昌(公明)
時間が来ておりますので、次に進めさせていただきます。最後の質問になるかと思いますけれども。
ここからが本質だとは思いますけれども、調停が進まない最大の理由、これは二つの実質的要件だというふうに思っております。
まず一つは、銀行と業者の共謀を被害者自身が証拠で立証しなければなりませんけれども、証拠の多くは銀行にありまして、被害者はアクセスできません。そしてもう一つが、不正融資の客観資料を被害者側が提示しなければ損害が認定されないということでありまして、レントロール偽装等の核心資料は銀行側にあります。この二つにつきましては、調停委員会が明文化した基準では…
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