緑川貴士 (立憲民主党)

2025年12月4日・第219回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

財産権のお話をされましたけれども、土地とか家とかという話じゃないんですよね。憲法で、財産権の保障と併せて、財産権は公共の福祉に適合するように法律で定めるということ、つまり、社会全体の利益のために制限されることがあるというふうに書いてあるわけなんですが、放置された柿やクリ、誘引物を除去するということが、空き家を解体するとか家や土地を処分するという財産権の制約に比べてどうですか。大きな制約ではないと思います。

公共の福祉の適合の範囲でありますし、地域住民の命の危険がまさに及んでいる状況なわけで、そういう既存の制度という悠長な話をしていられる場合じゃないと思うんですよ。いかがですか。

前後のやりとり

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