佐賀関の現場の近くには風量計がないということで、正確な風速がどのぐらいあったのかというのはなかなかはっきりしないところでありますけれども、今言われたとおり、注意報が出されていたということ。
それから、今日お配りさせていただいた資料で、これは消防庁配付資料ということで大きな写真を一枚載っけておりますが、右下に小さな写真が出ております。少し離れたところに蔦島という無人島があるんですけれども、火災現場からここまで、約一・五キロ近い距離がございます。ここまで火の粉が飛んだということを考えますと、相当に強い風が当時吹いていたということが推測できるのではないかというふうに思います。そういう意味でいうと、大きな自然災害だと私は考えているところであります。
そこで、あかま大臣にお尋ねをいたします。
大臣も早速現地に入っていただいて、被災者の声等々も聞いていただいたということでありますが、やはり激甚災害指定にすべきではないかというふうに考えます。残念ながら、昨日の本会議では総理から激甚災害指定は難しいというような答弁がございましたけれども、被害の状況、これは恐らく平成に入って以降最大規模の、いわゆる人家を含む火災ではないかというふうに思いますが、激甚災害指定についての大臣のお考えを伺わせてください。
39鳥鳥井陽一消防庁審議官
お答えいたします。
一般論としましては、空き家が増加すると、火災の発見が遅れる可能性が高まるとともに、空き家の管理状況が悪い場合には、繁茂した草木への着火や、建物の傷んだ箇所からの延焼の危険性が高まると考えられるところです。
なお、今回の火災における延焼拡大の要因については、消防法に基づく調査を行っているところでございまして、その中で空き家の影響についても分析してまいりたいと考えております。
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吉川元(立憲)
次に気象庁に伺うんですが、私も現場に入りまして被災された方のお話を伺うと、十八日から十九日にかけて大変強い風が吹いていたというようなことが言われております。当時の気象状況については把握はされていらっしゃいますでしょうか。
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41小小林豊気象庁次長
お答えいたします。
火災が発生した十一月十八日は、日本付近の気圧配置はいわゆる西高東低の冬型となり、大分県の豊後高田アメダスで最大瞬間風速十六・三メートルを、愛媛県の瀬戸アメダスで十八・三メートルを観測するなど、関門海峡を抜けた強い北寄りの風が、佐賀関に面した豊後水道で吹いておりました。また、火災が発生した十八日の前日十七日朝から十九日明け方にかけまして、大分地方気象台では、大分市に対し強風注意報を発表しておりました。
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- (上の発言)
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吉川元(立憲)
佐賀関の現場の近くには風量計がないということで、正確な風速がどのぐらいあったのかというのはなかなかはっきりしないところでありますけれども、今言われたとおり、注意報が出されていたということ。
それから、今日お配りさせていただいた資料で、これは消防庁配付資料ということで大きな写真を一枚載っけておりますが、右下に小さな写真が出ております。少し離れたところに蔦島という無人島があるんですけれども、火災現場からここまで、約一・五キロ近い距離がございます。ここまで火の粉が飛んだということを考えますと、相当に強い風が当時吹いていたということが推測できるのではないかというふうに思います。そういう意味でいうと、大きな自然災害だと私は考えているところであります。
そこで、あかま大臣にお尋ねをいたします。
大臣も早速現地に入っていただいて、被災者の声等々も聞いていただいたということでありますが、やはり激甚災害指定にすべきではないかというふうに考えます。残念ながら、昨日の本会議では総理から激甚災害指定は難しいというような答弁がございましたけれども、被害の状況、これは恐らく平成に入って以降最大規模の、いわゆる人家を含む火災ではないかというふうに思いますが、激甚災害指定についての大臣のお考えを伺わせてください。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今委員お話しのとおり、せんだって、被災地の方に赴いてまいりました。また、吉川委員の方からも、地元からの声を踏まえた要望等もいただいております。
その上で、ああした大規模な火災でございました。亡くなられた方がいらっしゃる。また、多くの方々が被災されている。私の方からも、お悔やみと、また心からのお見舞いをまず申し上げたい、そう思います。
その上で、いわゆる激甚という話でございます。
今し方話のあったとおり、総理の方から本会議にあって発言があった。この大規模火災については、公共土木の施設関係、農地関係及び林野火災等の被害状況、これを確認した結果、関係省庁…
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吉川元(立憲)
今回の火災は、先ほどお話がありましたが、十八日に発生をいたしました。次の十九日には災害救助法が適用され、さらに二十五日には、これはまた後ほど少し伺いますが、被災者生活再建支援法の適用が決まっております。
生活再建支援法の第一条の「目的」のところでは、対象となる方について、「自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者」となっております。災害救助法あるいは被災者生活再建支援法の対象になりながら、激甚災害の対象にならない。やはりなかなか納得しづらいなというふうにも思います。
先ほども申し上げましたけれども、規模でいえば、二〇一六年に糸魚川で大規模な火…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
吉川委員にお答えいたします。
被災者生活再建支援金というのは、災害による財産の損失、これを補填するものとしてではなく、いわゆる見舞金的な性格というものとして被災者を側面的に支援するものというふうに位置づけられております。加えて、都道府県の基金、これを活用しておりますので、その財源の半分を全国の都道府県が負担していることから、拡充という議論等については、その部分も考慮、留意しなければならないというふうにも考えなければならないと思っています。
また、過去の震災等々、現在も支給が継続されている他の災害における被災者との公平の確保といった課題もあり、そういっ…
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