ただいま議題となりました気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
近年、豪雨等の自然災害が激甚化、頻発化しております。こうした中で、洪水や高潮について、観測や予測等に関する技術の進展を踏まえ、その危険性を住民や水防関係者によりきめ細かく周知を行うことで、水災による被害の軽減を図る必要があります。
また、情報通信技術等の進展によって、外国法人等が、国外から日本国内の利用者に向けて、インターネットやアプリ等を通じ、様々な気象等の情報を提供する例が増加しています。外国法人等により提供されるこうした情報には、気象業務法の予報業務の許可を取得せずに行われている予報があり、また、その内容に不正確なものもあります。このような不適切な予報の流通による国民への被害の防止を図る観点から、外国法人等が行う予報業務の許可に関する規制を強化する必要があります。
このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、洪水による危険を迅速かつ確実に住民に伝えるため、洪水の特別警報を創設することとしています。また、気象庁長官が洪水の特別警報の判断に必要な情報を国土交通大臣又は都道府県知事に求めることができることとするとともに、河川管理者等が氾濫による著しい危険の切迫を認めるときに、都道府県知事等に通報する制度等を創設することとしております。
第二に、高潮の予測技術の進展を踏まえ、国土交通大臣が高潮により国民経済上重大な損害が生じるおそれがあるとして指定した海岸において、国土交通大臣、気象庁長官及び都道府県知事が共同して、波の打ち上げの要素を加味した高潮の予報や警報を新たに実施することとしております。
第三に、外国法人等に対し、必要な指導や処分などの是正措置を円滑かつ確実に行えるよう、許可の申請に当たって、国内代表者等の指定を義務づけることとしております。また、国内代表者等の所在が不明である場合に簡易な手続により許可を取り消す制度や、気象業務法に違反して、無許可で国内向けの予報業務を行う者等の氏名等を公表する制度を創設することとしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案を提案する理由です。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
202
佐々木紀(自民)国土交通副大臣
御質問ありがとうございます。
私も斉木委員と同じ北陸でございますから、この北陸新幹線の全線整備、一日も早くやりたい、そういう共通の思いでございます。
しかし、今ほど来御説明いただいたように、これまで整備新幹線というのは与党で議論されて進めてきたという経緯もございます。そして、その中にも様々な御意見があるというのもこれは事実でございます。
したがって、まずは早く与党で議論を始めていただきたいというふうにも思いますし、その議論を踏まえて、私も北陸新幹線整備担当副大臣として一日も早い全線開業に向けて取り組んでいきたいというふうに思っております。
この発言のページ
203斉斉木武志政府参考人など
一日も早いということですと、もう六年間小浜・京都ルートでアセスで時間を使っておりますので、今からルートを曲げてもなかなか、これは逆に遅くなるんじゃないかというような試算もございます。ですので、やはりこういった、一日も早くということであれば、どのルートが妥当なのかということも、副大臣として、いろいろな総合的な判断の材料として是非入れていただくことをお願い申し上げまして、本日は質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
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204
冨樫博之(自民)
次に、内閣提出、気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣金子恭之君。
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気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言のページ
- (上の発言)
205
金子恭之(自民)国土交通大臣
ただいま議題となりました気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
近年、豪雨等の自然災害が激甚化、頻発化しております。こうした中で、洪水や高潮について、観測や予測等に関する技術の進展を踏まえ、その危険性を住民や水防関係者によりきめ細かく周知を行うことで、水災による被害の軽減を図る必要があります。
また、情報通信技術等の進展によって、外国法人等が、国外から日本国内の利用者に向けて、インターネットやアプリ等を通じ、様々な気象等の情報を提供する例が増加しています。外国法人等により提供されるこうした情報には、気象業務法の予報業務の許可を取得せずに行われている予報があり、また、その内容に不正確なものもあります。このような不適切な予報の流通による国民への被害の防止を図る観点から、外国法人等が行う予報業務の許可に関する規制を強化する必要があります。
このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、洪水による危険を迅速かつ確実に住民に伝えるため、洪水の特別警報を創設することとしています。また、気象庁長官が洪水の特別警報の判断に必要な情報を国土交通大臣又は都道府県知事に求めることができることとするとともに、河川管理者等が氾濫による著しい危険の切迫を認めるときに、都道府県知事等に通報する制度等を創設することとしております。
第二に、高潮の予測技術の進展を踏まえ、国土交通大臣が高潮により国民経済上重大な損害が生じるおそれがあるとして指定した海岸において、国土交通大臣、気象庁長官及び都道府県知事が共同して、波の打ち上げの要素を加味した高潮の予報や警報を新たに実施することとしております。
第三に、外国法人等に対し、必要な指導や処分などの是正措置を円滑かつ確実に行えるよう、許可の申請に当たって、国内代表者等の指定を義務づけることとしております。また、国内代表者等の所在が不明である場合に簡易な手続により許可を取り消す制度や、気象業務法に違反して、無許可で国内向けの予報業務を行う者等の氏名等を公表する制度を創設することとしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案を提案する理由です。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
206
冨樫博之(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十六日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時十九分散会
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