金子恭之 (自由民主党)国土交通大臣

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 205 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

ただいま議題となりました気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

近年、豪雨等の自然災害が激甚化、頻発化しております。こうした中で、洪水や高潮について、観測や予測等に関する技術の進展を踏まえ、その危険性を住民や水防関係者によりきめ細かく周知を行うことで、水災による被害の軽減を図る必要があります。

また、情報通信技術等の進展によって、外国法人等が、国外から日本国内の利用者に向けて、インターネットやアプリ等を通じ、様々な気象等の情報を提供する例が増加しています。外国法人等により提供されるこうした情報には、気象業務法の予報業務の許可を取得せずに行われている予報があり、また、その内容に不正確なものもあります。このような不適切な予報の流通による国民への被害の防止を図る観点から、外国法人等が行う予報業務の許可に関する規制を強化する必要があります。

このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。

次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

第一に、洪水による危険を迅速かつ確実に住民に伝えるため、洪水の特別警報を創設することとしています。また、気象庁長官が洪水の特別警報の判断に必要な情報を国土交通大臣又は都道府県知事に求めることができることとするとともに、河川管理者等が氾濫による著しい危険の切迫を認めるときに、都道府県知事等に通報する制度等を創設することとしております。

第二に、高潮の予測技術の進展を踏まえ、国土交通大臣が高潮により国民経済上重大な損害が生じるおそれがあるとして指定した海岸において、国土交通大臣、気象庁長官及び都道府県知事が共同して、波の打ち上げの要素を加味した高潮の予報や警報を新たに実施することとしております。

第三に、外国法人等に対し、必要な指導や処分などの是正措置を円滑かつ確実に行えるよう、許可の申請に当たって、国内代表者等の指定を義務づけることとしております。また、国内代表者等の所在が不明である場合に簡易な手続により許可を取り消す制度や、気象業務法に違反して、無許可で国内向けの予報業務を行う者等の氏名等を公表する制度を創設することとしております。

その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

以上が、この法律案を提案する理由です。

この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

前後のやりとり

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