実態調査につきましては、恐縮ではございますが、先ほど申し上げたとおりでございますが、やはり、今のお話をお伺いをして、子供、子育て支援の一層の充実ということは大切だなというふうに感じたところであります。
上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣
2025年11月28日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
前後のやりとり
今、所得制限によって受給できていない方が一割弱、一割、そして変化なしというふうにお答えいただきました。ただ、実際には、所得制限にもう既にかかっているから申請すらさせてもらえない方がいらっしゃいます。その事実、御存じでしょうか。お答えください。
お答え申し上げます。
所得制限が存在すること、さらにそこには基準額があること自体は広く周知をされていることでありますので、そういう意味では、御指摘のように、その基準額を御覧になった上で、はなから申請をされないという方もいらっしゃるとは承知をしております。
されないではなく、できないですね、正確に。 大臣、想定外の育児には想定外の出費がかかるんです。ちょっと私の話をさせてください。 私、子供は三人欲しいと思っていました。でも、経済的なことを考えたら二人が限界だろうと思っていた二度目の妊娠で三つ子を授かりまして、いきなり四人の母親になりました。想定外の三つ子の妊娠でした。うれしい誤算です。でも、妊娠初期から重たいつわり、そして、妊娠後期はこんなにおなかが大きくなってしまうので、普通の生活というものができませんでした。 当時、長女は一歳だったんですけれども、急遽、保育園に預けることになりました。御存じのと…
- (上の発言)
実態調査につきましては、恐縮ではございますが、先ほど申し上げたとおりでございますが、やはり、今のお話をお伺いをして、子供、子育て支援の一層の充実ということは大切だなというふうに感じたところであります。
是非愛のある御決断をお願いしまして、時間の都合上、次の質疑に入りたいと思います。 育児期間中の深夜業の免除についてお聞きします。 育児・介護休業法では、小学校就学の始期に達するまでの子供を養育する労働者が請求した場合、午後十時から午前五時までの深夜業を免除できると定められています。小さい我が子を自宅に残して働きに出ることはできませんから、本制度は子育て家庭にとって不可欠であります。 しかし、就学と同時に対象外と現制度ではなってしまうことで、やむなく離職を選ばざるを得ないケースも生じ得てしまいます。鉄道や水道、消防、報道、医療、介護など、主に二十四時…
育児・介護休業法に基づく深夜業の制限につきましては、平成十年の改正によりまして、子を養育する両親が共に深夜業に従事すること等がないように、小学校就学前の子を養育する労働者に対して設けられた制度であります。 この制度につきましては、労働者からの求めがあれば企業規模にかかわらず全ての事業主が原則拒むことのできない強い権利であることに留意する必要があります。したがいまして、その対象範囲を拡大をする、引き上げるということにつきましては、慎重な検討が必要ではないかと考えております。 厚労省といたしましては、昨年五月に成立をいたしました育児・介護休業法の一部改正…
大臣、例えば、一足飛びの拡大が難しいのであれば、すぐにでも条件を絞っての拡大、これは御検討いただけませんでしょうか。
例えば、夫婦共に夜勤があるとかそういった理由などで、夜間に子を預けられる十六歳以上の家族がいない家庭、どうしても調整できない、そういった家庭だけでも救う仕組みがあれば、退職を防ぐことができ、人材の流出も止められるかと思います。対象の全拡大がすぐに難しいのであったとしても、すぐに条件付の拡大、こういうアプローチを取れないでしょうか。大臣、もう一度お答えください。大臣にお願いします。