鹿沼均厚生労働省社会・援護局長

2025年11月28日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

お答え申し上げます。

まず、専門委員会の報告書におきましては、八条二項というものに基づいて、最低生活の保障の水準がどこであるのか、また、それに加えて、原告については、紛争の一回的解決とか、また、判決により、ゆがみ調整も含めて、二十五年の改定前の水準に戻っているということとか、そういったことを考慮して、どのようにするのかということがいろいろ議論されたというふうに承知をしております。

私ども、今回、大きく三つの点が考慮要素としてございました。八条二項、すなわち、最低生活を保障するということと併せて、八条二項には、これを超えてはならない、超えるものであってはならないというふうに書かれている点をどう考えるか。また、生活保護法の二条だと思いますが、平等原則というのがある。また、専門委員会でもありましたが、原告の方については、やはり特別な地位にある。この三つの要素をどう考慮するかということが考えたところでございます。

そういった中で、専門委員会の報告の内容も踏まえさせていただきながら、私どもとして、生活保護の世界の中では、原告も原告以外も差をつけず、三角二・四九という、これは専門委員会で議論された数値でございますが、これで一律に追加支給を行うべきではないか。一方で、生活保護の世界とは別に、原告の特別な地位という点を配慮して、追加給付、特別な給付ということを予算措置として行うべきではないか。そういったことで、今回、政府の案を取りまとめさせていただいたものでございます。

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