なるほど。その要件にかからないので、医療機関の数が多くても問題なかろうということで理解しました。
次に、資料の三ページ目にある経済的インセンティブについてお伺いいたします。
三つ目の項目に、重点医師偏在対策支援区域で承継、開業する診療所の施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着に対する支援を緊急的に先行して実施とありますが、この実施状況を教えてください。
なお、この重点医師偏在対策支援区域というのは、今回の法案による一連の改正が施行された後は、医療法第三十条の四第二項第九号イ(二)に掲げる区域を指すという理解でよろしいかどうか。
また、法改正前の現状においてはどういう区域を対象にこれが実施されているのかについても、念のため教えてください。
246森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
管理者の要件として医師少数区域等における勤務経験を求める対象医療機関については、現行は地域医療支援病院としておりますけれども、今後は公的医療機関等に拡大することとしておりまして、対象は現行の約七百病院から千六百病院程度にまで増加する見込みとなっております。
また、医師少数区域経験認定医師の認定医師は、令和六年三月末時点で六百八十二名となっております。
この発言のページ
247柴柴田勝之(立憲)
そうしますと、改正後の対象医療機関の数が千六百程度ということで、認定医師の数六百八十二と比べてかなり多いように思われますけれども、この点についてはどういう対応を考えておられるでしょうか。教えてください。
この発言のページ
248森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
現時点での認定というのは六百八十四名でございます。これは、令和二年度以降の勤務経験が対象となっております。
また、今回見直しを検討している管理者の要件というのは、令和二年度以降に臨床研修を開始した医師が管理者となる場合のものでございまして、それより以前に臨床研修を開始した医師に関しては、この要件というのがかからないという状況でございます。
以上でございます。
この発言のページ
- (上の発言)
249柴柴田勝之(立憲)
なるほど。その要件にかからないので、医療機関の数が多くても問題なかろうということで理解しました。
次に、資料の三ページ目にある経済的インセンティブについてお伺いいたします。
三つ目の項目に、重点医師偏在対策支援区域で承継、開業する診療所の施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着に対する支援を緊急的に先行して実施とありますが、この実施状況を教えてください。
なお、この重点医師偏在対策支援区域というのは、今回の法案による一連の改正が施行された後は、医療法第三十条の四第二項第九号イ(二)に掲げる区域を指すという理解でよろしいかどうか。
また、法改正前の現状においてはどういう区域を対象にこれが実施されているのかについても、念のため教えてください。
250森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
令和六年度補正予算の事業であります重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業は、今年度にかけて事業を実施する都道府県を支援しているところでございまして、現時点で都道府県に対する内示の施設数は約百五十件となっております。
この予算事業に関しての重点医師偏在対策支援区域に関してでございますが、これは、厚生労働省が提示する候補区域、要件というのを示してございます。各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏、又は医師少数県の医師少数区域、又は医師少数区域かつ可住地域面積当たりの医師が少ない二次医療圏、このいずれか…
この発言のページ
251柴柴田勝之(立憲)
済みません、ちょっと細かいところで、今、条文第四号と言われましたけれども、第九号で正しいかどうか、確認させてください。
この発言のページ
252森森光敬子厚生労働省医政局長
大変申し訳ございません。言い間違えました。そのとおりでございます。
この発言のページ