上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 317 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

御案内のとおりでございますが、月四十五時間、年三百六十時間という時間外労働の限度時間につきましては、限度基準告示におきまして労使が守るべき基準として定めていたものでございますけれども、平成二十九年の時間外労働の上限規制等に関する労使合意におきまして、この月四十五時間、年三百六十時間を時間外労働の上限規制とする、そうしたことを踏まえまして、働き方改革関連法によりまして罰則つきで法律に定めたものであります。

なお、その労使合意におきましては、特別の事情により特別条項を適用する場合でも、上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなく、月四十五時間、年三百六十時間の原則的上限に近づける努力が重要であるとの考えも示されておりますので、こうしたこともやはり踏まえる必要があるのではないかと考えております。

一方、今委員から御指摘がありましたように、個社によって、時間外労働の例えば原則的な上限を下回る形で、内規等によりまして自ら規制をされているような場合もあろうかと思います。また、そもそも三六協定自体が締結されていない場合も、たしか約四割近く、四割ほどあったと考えております。そういった場合をどう考えるかということももちろん課題だと思っておりますので、より細かく見ていく必要があろうかというふうには思っております。

それについて新たに調査をするかしないかということにつきましては、大変恐縮ですが、現段階では確たることを申し上げられませんが、そういう視点は大事だというふうに考えています。

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