立憲民主党・無所属の五十嵐えりです。
私から三点申し上げたいと思います。
一点目、まず緊急事態条項についてです。
自民と維新の連立合意書にもある緊急事態条項の条文起草委員会の設置や八年度中の国会提出については、明確に反対いたします。
議員任期延長の憲法改正は、かつては衆議院の任期満了時には緊急集会が開けないからという理由に始まり、その後、解釈上、任期満了時にも開催できることが可能であるということが明らかになると、今度は、緊急集会の活動期間が憲法五十四条一項の七十日に限られるという七十日限定説や、緊急集会の権能は極めて制限されるという権能限界説などが理由にされてきました。
しかし、昨年の八月七日、自民党の憲法改正実現本部ワーキングチームは、衆参で意見が分かれていた議員任期延長改憲について、七十日間を緊急集会の活動期間として厳格に限定するものではないということと、緊急集会は原則として国会の権能の全てに及び、権利行使の範囲は緊急性の要件を満たすかで判断されるべきということを取りまとめております。
さきの通常国会、六月十二日の衆議院憲法審査会でも、先ほど来、この検討課題というメモを幹事会で配付されたということが各委員からも発言がありましたけれども、その後の審査会で自民党の船田筆頭幹事が緊急集会の活動期間は七十日に必ずしも縛られないと明言しておりますし、そもそもその前の段階の幹事会で配付されたメモの選挙困難事態の認定というところで、先ほど来議論がありますけれども、広範性と長期性という要件がありますけれども、七十日限定説を否定するということは、この長期性の要件を否定するということでもありますので、いずれにせよ、七十日限定説というのは認められないということを自民党の方からも発言がございます。
権能限定説についても、参議院の憲法審査会でも、自民党の佐藤筆頭幹事の質問に対して参議院の法制局長が、緊急集会は国会の権能を代行するものであり、その権能は広く国会の権能に及ぶとし、予算や条約など衆議院の優越事項がその権能の制約に当たるということはないということを答弁されております。既に参議院の憲法審査会では、憲法改正をしないことを前提に、参議院の緊急集会を万全に機能させるための課題への対応などが議論されております。
つまり、これまでの国会を経て、議論の中で、緊急集会の憲法改正の論拠は完全にないということはもう既に結論が出たものと認識しております。それにもかかわらず、なぜ自民と維新は何事もなかったかのように緊急事態条項の条文起草委員会の設置を求めているのでしょうか。
七十日限定説や緊急集会権能限定説が完全に崩壊している今、任期延長改憲の理由がないということがこれまでの結論として明らかになったはずです。まずこのことを明確にしておきたいと思います。
二点目に、自民と維新の連立合意書にもあります憲法九条についてです。
戦後八十年、憲法九条の下で専守防衛の理念が果たしてきた役割は非常に大きいと考えます。この憲法九条の価値と意義を深く認識し、専守防衛を堅持し、対話と国際協調を重視した平和的かつ現実的な外交、安全保障政策を推進するためにも、憲法九条の改正には反対いたします。また、こうした憲法九条を事実上死文化させるおそれのある自衛隊明記の改憲についても反対の立場であることを申し添えます。
三点目、最後に、憲法五十三条、臨時国会召集要求です。
今年四月二十四日の衆院憲法審査会で臨時会の召集期限に対する議論がなされ、私も、コロナ禍に政府がコロナ対策を放置し、臨時会を召集しなかった責任が重大であると指摘いたしました。
しかし、その半年もたたない九月十日、野党九党、今度は実に衆議院の過半数をも超える議員が石破内閣に対し臨時会の召集を要求したにもかかわらず、実際に召集されたのは十月二十一日。四十一日間臨時会は召集されませんでした。その間、自民党はより時間のかかるフルスペックの総裁選を行い、政治的空白が長期化し、その間、全国で豪雨災害等が発生しました。もしあのまま自民と維新の連立協議が更に長引いていたら国会はどうなっていたのかという疑問が残ります。自民党の総総分離という議論にもありますように、誰が総理であっても臨時会は憲法に基づく内閣の義務として速やかに召集されなければならなかったはずです。
こうした内閣の憲法違反を許さないためにどうすべきか、先ほど船田幹事からも憲法に二十日以内と明記するかという議論もあるというようなお話もありましたけれども、大前提として、四月二十四日の憲法審査会でも指摘したように、歴代政府の五十三条の解釈、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集しなければならないという解釈に対して、まず内閣がどのような準備をしていたから開会できなかったのかというその事実についてしっかりと明らかにすることが必要だと考えます。本審査会でのしっかりとした議論を求めます。
以上です。
33
山花郁夫(立憲)
七十日に限定されるかされないかという議論は、選挙ができないような事態というのがあるかどうかということと関係しています。
つまり、選挙困難事態というのがあるということになると七十日の枠では収まらないよねという議論になると思うんですけれども、私たちはその前の段階のそもそも選挙困難、要するに全面的に選挙をストップしなければいけない事態があるんだろうかということについて議論させていただいているわけで、その前の段階のところの議論をさせていただいていると認識しています。
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34
大石あきこ(れいわ)
ありがとうございます。
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35
中谷元(自民)
自由民主党の中谷元です。
私は、一年前まで与党筆頭幹事でありましたが、選挙困難事態における国会機能維持については、前任の新藤元筆頭幹事から引き継いで、令和四年の常会以降、四年にわたって継続的に審査会、幹事会で議論を進めてきましたが、本当に熟議に熟議を重ねまして、自民、維新、国民、公明、有志、この五会派の骨子案を取りまとめをしまして、昨年の六月十三日の審査会において、私から改正案の骨格を整理した資料を配付しまして、その内容を説明させていただきました。
あれから一年半になりますが、その後、更に各党との協議が進められまして、本年六月十二日に船田筆頭幹事を始…
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- (上の発言)
36五五十嵐えり(立憲)
立憲民主党・無所属の五十嵐えりです。
私から三点申し上げたいと思います。
一点目、まず緊急事態条項についてです。
自民と維新の連立合意書にもある緊急事態条項の条文起草委員会の設置や八年度中の国会提出については、明確に反対いたします。
議員任期延長の憲法改正は、かつては衆議院の任期満了時には緊急集会が開けないからという理由に始まり、その後、解釈上、任期満了時にも開催できることが可能であるということが明らかになると、今度は、緊急集会の活動期間が憲法五十四条一項の七十日に限られるという七十日限定説や、緊急集会の権能は極めて制限されるという権能限界説などが理由にされてきました。
しかし、昨年の八月七日、自民党の憲法改正実現本部ワーキングチームは、衆参で意見が分かれていた議員任期延長改憲について、七十日間を緊急集会の活動期間として厳格に限定するものではないということと、緊急集会は原則として国会の権能の全てに及び、権利行使の範囲は緊急性の要件を満たすかで判断されるべきということを取りまとめております。
さきの通常国会、六月十二日の衆議院憲法審査会でも、先ほど来、この検討課題というメモを幹事会で配付されたということが各委員からも発言がありましたけれども、その後の審査会で自民党の船田筆頭幹事が緊急集会の活動期間は七十日に必ずしも縛られないと明言しておりますし、そもそもその前の段階の幹事会で配付されたメモの選挙困難事態の認定というところで、先ほど来議論がありますけれども、広範性と長期性という要件がありますけれども、七十日限定説を否定するということは、この長期性の要件を否定するということでもありますので、いずれにせよ、七十日限定説というのは認められないということを自民党の方からも発言がございます。
権能限定説についても、参議院の憲法審査会でも、自民党の佐藤筆頭幹事の質問に対して参議院の法制局長が、緊急集会は国会の権能を代行するものであり、その権能は広く国会の権能に及ぶとし、予算や条約など衆議院の優越事項がその権能の制約に当たるということはないということを答弁されております。既に参議院の憲法審査会では、憲法改正をしないことを前提に、参議院の緊急集会を万全に機能させるための課題への対応などが議論されております。
つまり、これまでの国会を経て、議論の中で、緊急集会の憲法改正の論拠は完全にないということはもう既に結論が出たものと認識しております。それにもかかわらず、なぜ自民と維新は何事もなかったかのように緊急事態条項の条文起草委員会の設置を求めているのでしょうか。
七十日限定説や緊急集会権能限定説が完全に崩壊している今、任期延長改憲の理由がないということがこれまでの結論として明らかになったはずです。まずこのことを明確にしておきたいと思います。
二点目に、自民と維新の連立合意書にもあります憲法九条についてです。
戦後八十年、憲法九条の下で専守防衛の理念が果たしてきた役割は非常に大きいと考えます。この憲法九条の価値と意義を深く認識し、専守防衛を堅持し、対話と国際協調を重視した平和的かつ現実的な外交、安全保障政策を推進するためにも、憲法九条の改正には反対いたします。また、こうした憲法九条を事実上死文化させるおそれのある自衛隊明記の改憲についても反対の立場であることを申し添えます。
三点目、最後に、憲法五十三条、臨時国会召集要求です。
今年四月二十四日の衆院憲法審査会で臨時会の召集期限に対する議論がなされ、私も、コロナ禍に政府がコロナ対策を放置し、臨時会を召集しなかった責任が重大であると指摘いたしました。
しかし、その半年もたたない九月十日、野党九党、今度は実に衆議院の過半数をも超える議員が石破内閣に対し臨時会の召集を要求したにもかかわらず、実際に召集されたのは十月二十一日。四十一日間臨時会は召集されませんでした。その間、自民党はより時間のかかるフルスペックの総裁選を行い、政治的空白が長期化し、その間、全国で豪雨災害等が発生しました。もしあのまま自民と維新の連立協議が更に長引いていたら国会はどうなっていたのかという疑問が残ります。自民党の総総分離という議論にもありますように、誰が総理であっても臨時会は憲法に基づく内閣の義務として速やかに召集されなければならなかったはずです。
こうした内閣の憲法違反を許さないためにどうすべきか、先ほど船田幹事からも憲法に二十日以内と明記するかという議論もあるというようなお話もありましたけれども、大前提として、四月二十四日の憲法審査会でも指摘したように、歴代政府の五十三条の解釈、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集しなければならないという解釈に対して、まず内閣がどのような準備をしていたから開会できなかったのかというその事実についてしっかりと明らかにすることが必要だと考えます。本審査会でのしっかりとした議論を求めます。
以上です。
37
武正公一(立憲)
まだ御発言の御希望もあるようですが、予定していた時間が経過いたしました。
これにて自由討議は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時三十一分散会
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