公明党の河西宏一です。
私からは、今後の議論の方向性に関連し、以下三点について申し述べます。
第一に、公明党の憲法改正に関する姿勢についてであります。
我が党は、本年の参院選重点政策で、いわゆる選挙困難事態など緊急事態における国会機能の維持について、緊急集会が参議院の基本的かつ重要な権能であることを踏まえながら、国会議員の任期延長ができる要件、手続をどう厳格かつ明確に定められるのかを含め、更に議論を積み重ねるとし、また、憲法九条と自衛隊については、加憲は検討されるべきとの立場から、憲法九条一項、二項は今後とも堅持するとした上で、我が国最大の実力組織である自衛隊について、自衛隊法等の法律だけではなく、憲法が定める統治機構の中に位置づけることについて検討を進めるとしています。
その上で、我が党の斉藤鉄夫代表は、先週の全国県代表協議会におきまして、現実的な外交防衛政策と憲法改正を政策の柱の一つに据えるとし、憲法改正に向けては、緊急事態条項の創設や自衛隊の憲法上の位置づけについて議論を加速させると明言しました。これを踏まえて、党憲法調査会においても、衆議院、参議院の垣根を越えた議論を前に進めるべきだと考えております。
第二に、先週の幹事懇で議題となりました、国民投票法に関する広報協議会の事務及び公選法並びの投票環境向上に係る法整備についてであります。
我が党の調査会においても、やはり、ファクトチェックは、広報協議会が分かりやすい正確な広報に努めるなど、間接的な関与が望ましいことは一致をしております。なお、広報の一環として行うプレバンキングにつきましては、その有効性を認めつつも、誤情報やフェイクニュースを例示する際、どういった内容を選定するのか、その基準も含めて慎重な検討を要するとの意見がありました。
広報協議会による広報活動は、客観的かつ中立的であるとともに、憲法改正案に対する賛成意見、反対意見の分量、スペース、放送時間は公平かつ平等であることが法的に義務づけられております。この点に照らし、適切な手法を模索しなければなりません。
また、インターネット広報やタウンミーティングなどの説明会について、広報実施規程を整備する必要がある点、加えて、公選法並びで投票環境を整備するいわゆる三項目案の法改正について、他の議論に引きずられて先送りするのではなく、立法府として結論を出す必要がある点も、党の考え方として確認をいたしました。
ただし、参議院の憲法審査会では衆議院ほど具体的な議論に至っていない実態から、衆参で温度差があることも事実であります。この点については、党内議論を加速させるとともに、参議院の議論の深化を期待したいと思っております。
第三に、条文起草等の小委員会に関する御提案についてであります。
先週十一月二十七日の幹事懇において、自民党の船田幹事より、衆議院の憲法審査会の中に条文起草等に関する小委員会を設置してはどうかとの御提案がありました。
当該小委員会は、自民党の方を座長として基本的に幹事会派で委員が構成され、オブザーバー会派も折に触れて参加をすることができる、ただし、議論のテーマは、議員任期延長を含む緊急事態条項や国民投票広報協議会の規程を始め、その他のテーマも視野に幹事会派で決めるとの御趣旨であったと理解をしております。
建設的で生産的な憲法議論そのものは全く否定をするものではありません。その上で、この在り方について、二点、衆議院法制局に確認をさせていただきます。
まず、従前の小委員会は幅広い会派で委員を構成されてきたと承知をしておりますが、どのような経緯等を踏まえたものなのか。また、小委員会の設置という憲法審査会の重要な意思決定に係る議決について、野党第一党が反対するなど賛否が大きく分かれた先例はあるのか。御答弁をお願いいたします。
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武正公一(立憲)
次に、浅野哲さん。
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浅野哲(国民)
本日は、今後の憲法審査会の進め方について、来年の通常国会を見据えつつ意見を申し上げます。
第一に、来年以降も憲法審査会の定例日には原則として審査会を開催することを基本とすべきと考えます。
今国会もほぼ毎週の開催が実現したところですが、今後も、憲法に関する議論を一過性とするのではなく、国会による継続的な自己点検プロセスとして位置づけ、継続することは重要な役割だと考えます。来年以降もこの流れを後退させることなく、憲法論議の日常化を図ることが国民の信託に応えるものであると考えます。
第二に、偽情報対策やインターネット、SNSにおける情報の偏在への対応につ…
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武正公一(立憲)
次に、河西宏一さん。
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- (上の発言)
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河西宏一(公明)
公明党の河西宏一です。
私からは、今後の議論の方向性に関連し、以下三点について申し述べます。
第一に、公明党の憲法改正に関する姿勢についてであります。
我が党は、本年の参院選重点政策で、いわゆる選挙困難事態など緊急事態における国会機能の維持について、緊急集会が参議院の基本的かつ重要な権能であることを踏まえながら、国会議員の任期延長ができる要件、手続をどう厳格かつ明確に定められるのかを含め、更に議論を積み重ねるとし、また、憲法九条と自衛隊については、加憲は検討されるべきとの立場から、憲法九条一項、二項は今後とも堅持するとした上で、我が国最大の実力組織である自衛隊について、自衛隊法等の法律だけではなく、憲法が定める統治機構の中に位置づけることについて検討を進めるとしています。
その上で、我が党の斉藤鉄夫代表は、先週の全国県代表協議会におきまして、現実的な外交防衛政策と憲法改正を政策の柱の一つに据えるとし、憲法改正に向けては、緊急事態条項の創設や自衛隊の憲法上の位置づけについて議論を加速させると明言しました。これを踏まえて、党憲法調査会においても、衆議院、参議院の垣根を越えた議論を前に進めるべきだと考えております。
第二に、先週の幹事懇で議題となりました、国民投票法に関する広報協議会の事務及び公選法並びの投票環境向上に係る法整備についてであります。
我が党の調査会においても、やはり、ファクトチェックは、広報協議会が分かりやすい正確な広報に努めるなど、間接的な関与が望ましいことは一致をしております。なお、広報の一環として行うプレバンキングにつきましては、その有効性を認めつつも、誤情報やフェイクニュースを例示する際、どういった内容を選定するのか、その基準も含めて慎重な検討を要するとの意見がありました。
広報協議会による広報活動は、客観的かつ中立的であるとともに、憲法改正案に対する賛成意見、反対意見の分量、スペース、放送時間は公平かつ平等であることが法的に義務づけられております。この点に照らし、適切な手法を模索しなければなりません。
また、インターネット広報やタウンミーティングなどの説明会について、広報実施規程を整備する必要がある点、加えて、公選法並びで投票環境を整備するいわゆる三項目案の法改正について、他の議論に引きずられて先送りするのではなく、立法府として結論を出す必要がある点も、党の考え方として確認をいたしました。
ただし、参議院の憲法審査会では衆議院ほど具体的な議論に至っていない実態から、衆参で温度差があることも事実であります。この点については、党内議論を加速させるとともに、参議院の議論の深化を期待したいと思っております。
第三に、条文起草等の小委員会に関する御提案についてであります。
先週十一月二十七日の幹事懇において、自民党の船田幹事より、衆議院の憲法審査会の中に条文起草等に関する小委員会を設置してはどうかとの御提案がありました。
当該小委員会は、自民党の方を座長として基本的に幹事会派で委員が構成され、オブザーバー会派も折に触れて参加をすることができる、ただし、議論のテーマは、議員任期延長を含む緊急事態条項や国民投票広報協議会の規程を始め、その他のテーマも視野に幹事会派で決めるとの御趣旨であったと理解をしております。
建設的で生産的な憲法議論そのものは全く否定をするものではありません。その上で、この在り方について、二点、衆議院法制局に確認をさせていただきます。
まず、従前の小委員会は幅広い会派で委員を構成されてきたと承知をしておりますが、どのような経緯等を踏まえたものなのか。また、小委員会の設置という憲法審査会の重要な意思決定に係る議決について、野党第一党が反対するなど賛否が大きく分かれた先例はあるのか。御答弁をお願いいたします。
11橘橘幸信衆議院法制局長
河西先生、御質問ありがとうございます。
まず、二〇〇〇年一月の衆議院憲法調査会設置以降の衆議院での小委員会設置の経緯について御説明申し上げます。
憲法調査会時代には、日本国憲法に関する個別論点についての専門的、効果的な調査を進める、このような観点から、調査三年目に入った二〇〇二年二月、委員十六名から成る基本的人権小委員会や政治機構小委員会など、四つの小委員会が設置されております。
また、憲法調査特別委員会になってからも、自民、公明及び民主党から提出された二つの国民投票法案を集中的に審査するといった観点から、二〇〇六年十月、委員十四名から成る法案審査…
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河西宏一(公明)
ありがとうございました。
今御答弁がありましたように、従前の小委員会については、委員を幹事会派に限定した先例はなく、設置も与野党の筆頭間の合意を経た上で行われていたものと理解をし、それが当審査会の伝統であると承知をしております。
条文起草を念頭に置いた小委員会は、憲法改正の具体的なイメージを国民に示す機能を持ちます。そして、国会が有する憲法改正の発議権は、内閣総理大臣の指名権、法律の議決権、財政の監督権、条約の承認権、弾劾裁判所の設置権と並ぶ国会の主要な権能であり、衆参総議員の三分の二という幅広い合意を得なければ発議できない大変重たい権能であります。…
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武正公一(立憲)
次に、大石あきこさん。
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