次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件、国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程及び特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
浜田靖一 (自由民主党)
2025年12月11日・第219回国会 衆議院 議院運営委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 24 発言)
前後のやりとり
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
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次に、本日内閣委員会の審査を終了した一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、総務委員会の審査を終了した地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案、法務委員会の審査を終了した裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、安全保障委員会の審査を終了した防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の各法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申出があります。 各法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御…
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
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- (上の発言)
次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件、国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程及び特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件等四件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件は、各議院の議長、副議長及び議員の期末手当の支給割合について、直近の参議院議員の任期満了月又は衆議院の解散月の末日までの間、現行の水準に据え置く措置を講じようとするものであります。 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件は、人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合の改定を行うとともに、業務調整手当を新設しようとするもので…
この際、発言を求められておりますので、順次これを許します。西岡秀子君。
発言をさせていただきます。
国会議員の歳費等に係る法律案につきましては、議院運営委員会において提示された最終案の骨子の内容とは異なる法律案が提出されたことについて、議運における手続上問題があったことを指摘した上で、今後、本改正案についても時限的なものであり、国会法の改正、月額と期末手当が別のスキーム等で規定されていることも含めて、抜本的な制度の見直しが必要であるということを意見として申し述べさせていただきます。
以上です。