西園勝秀 (公明党)

2025年11月28日・第219回国会 衆議院 外務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

ありがとうございます。

是非御検討をいただき、前向きな回答がなされることを切に願います。

最後の質問になります。対人地雷禁止条約、オタワ条約についてお伺いします。

十二月一日からジュネーブでオタワ条約の第二十二回締約国会議が開かれ、日本はその議長国でございます。

日本は、これまでカンボジアなどにおいて対人地雷の除去について技術協力を続けてまいりました。我が党の元代表である山口那津男参議院議員は、御自身のライフワークとして地雷除去に長年携わってまいりました。そして今、我が国の地雷除去の技術はウクライナでも生かされようとしています。

一方で、ゼレンスキー大統領は、本年六月、オタワ条約の義務の一時停止を表明されました。これは、ウクライナへの侵攻を続けるロシアが条約に入っていないため、ウクライナ側が制約を取り払う必要があるという理由からでございます。ゼレンスキー大統領は、その法的根拠として、条約法に関するウィーン条約第六十二条の事情の根本的な変化を援用しております。しかし、この六十二条は、条約の終了又は脱退を例外的に認める規定であり、条約上の義務の一時停止を許容するものではございません。また、同条の適用には厳格な条件が課され、武力紛争の発生をもって自動的に事情の根本的な変化とすることはできません。

オタワ条約第二十二回締約国会議において議長国として会議運営の責任を担っている日本政府には、ウクライナ政府の対応を是正する立場を明確に示していただくことを強く求めます。もしこの問題を看過すれば、核兵器禁止条約など他の軍縮、人道条約にも波及し、国際法全体の規範力が損なわれるおそれがあると考えます。

日本政府として、オタワ条約を始めとする軍縮、人道条約体制の規範力維持とともに、対ウクライナ地雷支援にも積極的に関与する外交努力を尽くしていただくことを望みますが、外務大臣の御答弁をお願いします。

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