では、五十メートルを飛んでも百メートルを飛んでも許されるということですよね。米軍機に対する航空法の取締りの例外措置で今言われたわけですので、取締りの対象外なんですよね。
こういう措置の根拠は、日米地位協定とか日米合同委員会に規定されてはおらず、日本の法律によって規定されると思うんですけれども、まず、ちょっと外務省の見解を伺います。
2025年11月28日・第219回国会 衆議院 外務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
では、五十メートルを飛んでも百メートルを飛んでも許されるということですよね。米軍機に対する航空法の取締りの例外措置で今言われたわけですので、取締りの対象外なんですよね。
こういう措置の根拠は、日米地位協定とか日米合同委員会に規定されてはおらず、日本の法律によって規定されると思うんですけれども、まず、ちょっと外務省の見解を伺います。
次に、末松義規君。
茂木外務大臣には初めて質問させていただきます。 私は、今思うんですけれども、日本の空というのは米軍機の飛行天国になっていると思うんですよね。そう感じています。 まず、最近も、この資料を配りましたけれども、これは横須賀基地に向かうトランプ大統領、そしてそれは高市総理も同乗されていましたけれども、十月の二十九日、ビルの谷間を飛んでいるような、そういう風景を私は見て、ええっという感じで見たんですね。 今、日本は、自衛隊機を含めて、日本の航空機というのは都市部では三百メートル以上の高度、それ以上を保って飛行する義務があるんだけれども、米軍機は、都市部で例え…
お答えします。
米軍機については、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づき、最低安全高度の規定などの航空法の規定の一部について、その適用が除外されており、航空法上は最低安全高度以下の飛行も許容されるものと認識しております。
では、五十メートルを飛んでも百メートルを飛んでも許されるということですよね。米軍機に対する航空法の取締りの例外措置で今言われたわけですので、取締りの対象外なんですよね。
こういう措置の根拠は、日米地位協定とか日米合同委員会に規定されてはおらず、日本の法律によって規定されると思うんですけれども、まず、ちょっと外務省の見解を伺います。
末松委員の方から御指摘いただきました米軍機の運用に関して、いかなる飛行が認められるかについて、確かに、御指摘のように、日米地位協定が具体的に規定をしているわけではございません。 その上で、日本国内において、では米軍は幾らでも自由に飛行していいのかといいますと、そういうわけではなくて、米軍の運用に際しては、公共の安全に妥当な配慮を払い、安全性が最大限確保されるべきということは言うまでもないことであります。 米側からは、米軍機の飛行に当たっての安全の確保は最優先でありまして、米軍機の飛行はICAOのルールであったりとか日本の航空法と整合的な米軍の規則に従…
一応、日本国民の生活の安全とか安心とか、それに配慮をするという。ただ、配慮する、誰がするかといったら、米軍機ですよね、米軍ですよ。実際に守られているかどうかというのは、それは分からないところがあって。 あと、大臣が言われたのは、日本側として常にそういう注意をしているよということは非常にいいことだと思うんですけれども、私が言っているのは、システムを変えよう、これが私の今回の質問の趣旨でございます。 では、米軍が規制の対象外だというのはどこで決まったかというと、実質的な米軍占領下であった、今から七十三年前ですよ。一九五二年に規定された航空法特例法というの…
そのとおりでございます。