お答えいたします。
日米地位協定の合意議事録というのは、まさに同協定の実施細目などを定めるものとして締結された国際約束でありまして、日米地位協定というのはこの合意議事録などを含んだ大きな法的枠組みであるというふうに考えております。
2025年12月8日・第219回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
お答えいたします。
日米地位協定の合意議事録というのは、まさに同協定の実施細目などを定めるものとして締結された国際約束でありまして、日米地位協定というのはこの合意議事録などを含んだ大きな法的枠組みであるというふうに考えております。
今言われるのは、IDを示さないと日本人も近傍であればできるかのような解釈になるんですが、そうなんでしょうか。そうなると、沖縄には多くの外国人がいらっしゃいます、日本人も沖縄の方ももちろんいるんですが、ここら辺が私は理解できないんですが、近傍というと基地の周辺だと思うんですが、例えば沖縄県で国際通りとか繁華街もそうなると近傍になるのかどうなのか、そうなると日本人も拘束できるという解釈になるのかどうなのか。
お答えいたします。
まず、近傍という定義についてなんですけれども、これについては、刑事裁判管轄権に関する合意事項第三十という項目において、在日米軍施設・区域の安全を害する犯罪の既遂又は未遂を行い得る程度に近傍した場所を意味するというふうに定義されているところであります。
それから、今回の事案については、先ほどこれも大臣から答弁がありましたけれども、本件事案について今現在米側において詳細な事実確認が行われているというところでございまして、現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えたいというふうに思います。
調査中ということで、今は答えられないということなんですが、これは簡単な問題じゃないかな、分かりやすい問題じゃないかなと思っているんですね。それをはっきりしないと非常に危ないなと思っているので、そういう意味では本当に主権国家としてどうなんだろうと思っているんですが、是非この辺はしっかり対応していただきたいと思っております。 先ほど来、基地の近傍というのが出たんですが、この範囲がどこまでなのかということなんですが、日米地位協定十七条十項に関する合意議事録に基づく刑事裁判管轄権に関する合意事項七(a)に照らしMPが令状なしで現行犯逮捕できる要件を満たしている…
お答えいたします。
日米地位協定の合意議事録というのは、まさに同協定の実施細目などを定めるものとして締結された国際約束でありまして、日米地位協定というのはこの合意議事録などを含んだ大きな法的枠組みであるというふうに考えております。
後で少しまた地位協定について確認をしたいんですが、私は、日米地位協定の中に合意議事録というのがある、地位協定で否定されているものが合意議事録で全てオーケーになっているんですね、その辺が少しおかしいなと思っているんですが、それは後ほどまた質問したいと思います。 今回の事案は米軍単独のパトロールの最中に発生しております。パトロールは米兵らにリバティー制度を遵守させることを目的に実施されていますが、沖縄では飲酒絡みや性暴力を伴う事件、事故が後を絶ちません。そういう意味で、沖縄における過去五年間の米軍関係者の飲酒及び刑法犯での検挙件数、検挙率を併せて警察庁に伺…
お答えいたします。
警察庁でまとめています犯罪統計で見ますと、令和三年から令和七年十月末までの約五年間における米軍関係者、これは軍人軍属、それらの家族となりますが、その米軍関係者による刑法犯の検挙件数は沖縄県で三百二十二件となります。
五年間で三百二十二件ということですか。はい、分かりました。
これは外務省がお答えできるのかどうなのかなんですが、日本側との合同パトロールや米軍単独でのパトロールというのは沖縄県以外の米軍基地所在市町村でも近傍の繁華街で実施されているのかどうなのか、確認したいと思います。