私自身は金融機関にいた経験がなく、委員は金融機関におられたエキスパートでありますので、その点で感想を持たれることについては、私、そうなんだろうかなと思いますけれども。
これについては、法的拘束力がないMOUではありますけれども、日米間で、今申し上げたような考え方で制度を運用していく、SPVというのが規定してあるかと思いますが、そこに上がった利益について配分をしていくということを合意しているということでありまして、そういう理解になっているということであります。
2025年9月19日・第218回国会 衆議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)
私自身は金融機関にいた経験がなく、委員は金融機関におられたエキスパートでありますので、その点で感想を持たれることについては、私、そうなんだろうかなと思いますけれども。
これについては、法的拘束力がないMOUではありますけれども、日米間で、今申し上げたような考え方で制度を運用していく、SPVというのが規定してあるかと思いますが、そこに上がった利益について配分をしていくということを合意しているということでありまして、そういう理解になっているということであります。
融資の元金返済とか利払いもこのキャッシュフローの配分方法が適用されるということでしょうか。もう一度、確認のため、よろしくお願いします。
そのとおりでございます。
ありがとうございます。
これが金融機関にいた者としては若干違和感を覚えて、融資というのは債権ですから、通常、出資に対しては優先的に弁済されるべき性質のものです。にもかかわらず、融資に係る利払いですとか元金返済が出資に係る利益の配分方法と同じ配分方法が適用されるというのはやや不自然ではないかと感じるんですが、いかがでしょうか。
私自身は金融機関にいた経験がなく、委員は金融機関におられたエキスパートでありますので、その点で感想を持たれることについては、私、そうなんだろうかなと思いますけれども。
これについては、法的拘束力がないMOUではありますけれども、日米間で、今申し上げたような考え方で制度を運用していく、SPVというのが規定してあるかと思いますが、そこに上がった利益について配分をしていくということを合意しているということでありまして、そういう理解になっているということであります。
ありがとうございます。 この配分方法について、日本側一〇に対して米側が九〇という、これは不公平ではないかということがよく指摘されるんですが、むしろ私はそこよりも、五〇対五〇で分配しているところも若干違和感を覚えまして。通常ですと、出資した割合に応じて利益は分配される。日本側五〇に対して米国が五〇出していれば、五〇、五〇と。この最後の一〇対九〇が不公平かというのは、必ずしもそうではなくて、余った部分の、出資したやつを年限で割った元金部分、それに、みなし金利といいますかね、通常のベース金利にスプレッドを乗せた部分が返済されていく。その部分について五〇、五〇…
御指摘については、まずこのMOUで成し遂げようとしていることというのが、これは米国の国内に投資していくという話ですので、米国がイニシアチブを持っていろいろな案件を発掘をしていく。それについて、実際やるのは両国政府ではありませんで、当然ながら、民間の企業が工場を造るとか、そういったようなことが対象になってくるわけです。だから、これもまた当然ながら、民間企業は、政府が何かこれをやってくれと頼んだらやってくれる義務を負っているわけでも何でもありませんので、全体としてこれはその会社の利益に資する、プラスになると思わないと乗ってもらえないわけです。 そういうこと…
赤澤大臣、短く答弁してください。