繰り返しになりますが、法的拘束力がないことはそのとおりであります。
しかしながら、お互いにテーブルの上に、まあ、これは緒方委員が一番御案内と思いますが、欲しいものと相手に出すものを並べて、全体として、自国として欲しいものがあるから相手が求めてきたものに応じようという意味での、何といいますか、きちっと約束したものが取れないとばかり言うことではなくて、相手も欲しいものがあるから、こちらが欲しいものについてもきっちり応えるだろうということについては前提にしているということは申し上げておきたいと思います。
169緒緒方林太郎政府参考人など
最後、よろしくお願いいたします。
赤澤大臣にお伺いしたいと思います。
今日、日米合意、日米合意と皆さんがよく言っていたんですが、あれはそもそも合意なんですかね。国際法の原則であるウィーン条約法条約に、合意は拘束するという表現があります。そういう意味での合意なのか。もっと分かりやすく言うと、この日米合意と言われるものは法的拘束力を持つ国際約束なのかという問題があると思います。
赤澤大臣、いかがでしょうか。
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170
赤澤亮正(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
米国の関税措置に関する今般の日米間の合意は、法的拘束力のある国際約束ではございません。
一般論として申し上げれば、口頭の了解であっても、国際法上、法的拘束力を有し得ることについては、政府としてかねてから答弁してきているとおりでございますが、今般の日米間の合意は法的拘束力のある国際約束ではございません。今般の日米間の合意について更に申し上げれば、日米が負うべき法的な義務を創設するものとして作成したものではなく、繰り返しになりますが、法的拘束力のある国際約束ではございません。
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171緒緒方林太郎政府参考人など
ということは、実は現時点においては単に両者の意見が一致しているだけだということだと思うんですね。つまり、この合意は、単に双方が自主的に行う行為のセットのように見えるんですけれども、いかがですか。
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- (上の発言)
172
赤澤亮正(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
繰り返しになりますが、法的拘束力がないことはそのとおりであります。
しかしながら、お互いにテーブルの上に、まあ、これは緒方委員が一番御案内と思いますが、欲しいものと相手に出すものを並べて、全体として、自国として欲しいものがあるから相手が求めてきたものに応じようという意味での、何といいますか、きちっと約束したものが取れないとばかり言うことではなくて、相手も欲しいものがあるから、こちらが欲しいものについてもきっちり応えるだろうということについては前提にしているということは申し上げておきたいと思います。
173緒緒方林太郎政府参考人など
これは、それぞれ日本政府、アメリカ政府を拘束する合意ですか。もう一回。
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赤澤亮正(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
これについては、要は行政機関同士のある意味で合意ということで、だから、これは国会の承認を得るような法的拘束力のあるものではございませんけれども、行政機関同士では約束についてしっかり実現をしようという類いのものだと思っております。
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175緒緒方林太郎政府参考人など
続きまして、米についてお伺いしたいと思います。
WTO協定が発効して三十年、ずっと言われ続けたのは、米のミニマムアクセスにはアメリカから一定数量を買うという密約の存在です。これを私はずっと国会で聞いてきたんです。アメリカの三十年前の交渉担当者は、密約はあったと言っています。しかし、これまで政府答弁で、ないと言っています。ということは、公式見解として、日本側で今回の合意の発射台となる数字は存在しないということですよ、決まった数字がないわけですから。
そして、私は通常国会で、ミニマムアクセス枠の中にアメリカ枠がつくれますかと聞いたところ、それもつくれない…
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