ということは、実は現時点においては単に両者の意見が一致しているだけだということだと思うんですね。つまり、この合意は、単に双方が自主的に行う行為のセットのように見えるんですけれども、いかがですか。
2025年8月4日・第218回国会 衆議院 予算委員会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)
前後のやりとり
これにて田村君の質疑は終了いたしました。
次に、緒方林太郎君。
最後、よろしくお願いいたします。
赤澤大臣にお伺いしたいと思います。
今日、日米合意、日米合意と皆さんがよく言っていたんですが、あれはそもそも合意なんですかね。国際法の原則であるウィーン条約法条約に、合意は拘束するという表現があります。そういう意味での合意なのか。もっと分かりやすく言うと、この日米合意と言われるものは法的拘束力を持つ国際約束なのかという問題があると思います。
赤澤大臣、いかがでしょうか。
米国の関税措置に関する今般の日米間の合意は、法的拘束力のある国際約束ではございません。
一般論として申し上げれば、口頭の了解であっても、国際法上、法的拘束力を有し得ることについては、政府としてかねてから答弁してきているとおりでございますが、今般の日米間の合意は法的拘束力のある国際約束ではございません。今般の日米間の合意について更に申し上げれば、日米が負うべき法的な義務を創設するものとして作成したものではなく、繰り返しになりますが、法的拘束力のある国際約束ではございません。
- (上の発言)
ということは、実は現時点においては単に両者の意見が一致しているだけだということだと思うんですね。つまり、この合意は、単に双方が自主的に行う行為のセットのように見えるんですけれども、いかがですか。
繰り返しになりますが、法的拘束力がないことはそのとおりであります。
しかしながら、お互いにテーブルの上に、まあ、これは緒方委員が一番御案内と思いますが、欲しいものと相手に出すものを並べて、全体として、自国として欲しいものがあるから相手が求めてきたものに応じようという意味での、何といいますか、きちっと約束したものが取れないとばかり言うことではなくて、相手も欲しいものがあるから、こちらが欲しいものについてもきっちり応えるだろうということについては前提にしているということは申し上げておきたいと思います。
これは、それぞれ日本政府、アメリカ政府を拘束する合意ですか。もう一回。
これについては、要は行政機関同士のある意味で合意ということで、だから、これは国会の承認を得るような法的拘束力のあるものではございませんけれども、行政機関同士では約束についてしっかり実現をしようという類いのものだと思っております。