サイバー行動に関する国際法上の評価は個別具体的に判断されるものであって、また、いかなるサイバー攻撃が武力の行使に当たるかは国際法上必ずしも明確ではありませんが、例えば米国は、二〇一五年に発表したマニュアルにおいて、サイバー行動が仮に物理的手段により実行された場合に武力の行使とみなされるような効果をもたらすならば、そのようなサイバー作戦もまた武力の行使とみなされ得るとの見解を示しております。
また、サイバー行動に適用される国際法に関する研究の成果として、専門家によって作成されたいわゆるタリン・マニュアル、これはNATOの研究機関が発表したものですけれども、サイバー行動は、その規模及び効果が武力の行使の水準に至る非サイバー行動に比肩し得る場合は武力の行使に該当するとされているものと承知をしております。
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山添拓(共産)
防衛大臣、そうした攻勢的サイバー作戦、日本の自衛隊もそうしたものに取り組んでいこうと考えているのですか。
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中谷元(自民)防衛大臣
いずれにしましても、我が国の対応等につきましては、日本の安全を守るために行っているために、主体的に判断しながら行っていくものでございますし、また、サイバーの技術というのは年々高度になってきております。このようなものに対応するために、我が国としましても、やはり抑止力、また対処力、こういうものを持ちまして日本の安全を守っていくということでございます。
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山添拓(共産)
主体的にと言って、否定をされない。
先ほど紹介した提言は、攻撃的サイバー部隊の訓練として、主権に関わる問題や攻撃に伴う付随的損害の評価の指針を同盟国にも提供するよう求めています。これ、専守防衛とは相入れない、相手国に危害を加えるような対処を念頭にしたものであり、それを既に同盟国に求めるようあおられていると。これ看過できないと指摘せざるを、指摘しなければなりません。
本法案で可能にしようとしているアクセス・無害化措置は、事態認定にかかわらず、つまり有事に至らない平時から行うものとして想定され、かつ自衛権の行使としての武力行使ではないと説明されます。外務…
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- (上の発言)
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岩屋毅(自民)外務大臣
サイバー行動に関する国際法上の評価は個別具体的に判断されるものであって、また、いかなるサイバー攻撃が武力の行使に当たるかは国際法上必ずしも明確ではありませんが、例えば米国は、二〇一五年に発表したマニュアルにおいて、サイバー行動が仮に物理的手段により実行された場合に武力の行使とみなされるような効果をもたらすならば、そのようなサイバー作戦もまた武力の行使とみなされ得るとの見解を示しております。
また、サイバー行動に適用される国際法に関する研究の成果として、専門家によって作成されたいわゆるタリン・マニュアル、これはNATOの研究機関が発表したものですけれども、サイバー行動は、その規模及び効果が武力の行使の水準に至る非サイバー行動に比肩し得る場合は武力の行使に該当するとされているものと承知をしております。
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山添拓(共産)
いろいろおっしゃっているんですけど、よく分からないですね。武力の行使に比肩するようなものは武力の行使に当たると。どこまでが防御でどこからが攻撃になるかという統一的な見解はないだろうと思います。したがって、日本が武力行使ではないと考えていても、それを判断するのは相手の国ということになるんじゃありませんか。
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岩屋毅(自民)外務大臣
我が国によるそのアクセス・無害化措置は、国連憲章第二条の四が禁ずる武力の行使に当たることはないと考えておりますけれども、この点を含めて、国際法上違法であってその違法性を阻却できないと判断されるような措置に外務大臣として同意することはございません。
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山添拓(共産)
いや、外務大臣が同意したとしてもですよ、それが相手の国にはどう判断されるかというのは予測できないと思うんですよ。
外務省の先ほどの基本的な立場では、サイバー行動が国連憲章五十一条にいう武力攻撃に当たる場合には、国家は自衛権を行使することができるとしています。日本へのサイバー行動が武力攻撃に当たり得るということであれば、日本が相手の国に行う措置も相手が武力攻撃に当たると、こう判断する可能性は否定できないと思います。
平大臣に伺いますが、そうなりますと、相手が自衛権の行使としてサイバーにとどまらず武力行使を行う、その口実を与えるという可能性は、これは否定…
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