お答え申し上げます。
難民認定申請者に対する保護は、国際的に道義的責任がある重要な業務であると認識しておりまして、出入国在留管理庁におきましては、生活に困窮する難民認定申請者が速やかに適切な保護を受けられるよう取り組んでいるところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、難民認定等申請者に対する保護措置は、ODA事業として行っておりますが、今後も適正な保護が実施できるよう、必要な予算の確保を含め、最大限の努力を続けていくこととしております。
2025年5月23日・第217回国会 参議院 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
お答え申し上げます。
難民認定申請者に対する保護は、国際的に道義的責任がある重要な業務であると認識しておりまして、出入国在留管理庁におきましては、生活に困窮する難民認定申請者が速やかに適切な保護を受けられるよう取り組んでいるところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、難民認定等申請者に対する保護措置は、ODA事業として行っておりますが、今後も適正な保護が実施できるよう、必要な予算の確保を含め、最大限の努力を続けていくこととしております。
ありがとうございます。 これまで、入管庁がウクライナ避難民や補完的保護対象者への支援を担当し、外務省が難民や難民申請者への支援を担当してきました。ウクライナ避難民の方については、来日直後から、政府が当面の宿泊先の提供を含む生活支援を行っていました。 入管庁への移管というのは、今回、当時のウクライナ避難民に対する支援の経験を日本の難民保護政策全体に反映させる重要な機会です。難民申請者の中にも、ウクライナ避難民の方と同様に、命からがら日本に逃げてきて、資産を持たず、生活に困窮している方がいます。ウクライナの方の状況と比べるまでもなく、危機的かつ緊急性の高…
お答え申し上げます。 難民認定等申請者のうち生活に困窮する方に対しては、出入国在留管理庁が業務委託をしておりますアジア福祉教育財団難民事業本部におきまして、生活費、住居費等の保護費の支給や緊急宿泊施設の提供などの保護措置を行っているところでございます。 保護措置の実施につきましては、限られた予算の中で保護を必要とする方に対する援助を確保する必要がございますので、保護措置の申請を行った方の居所を含む生活状況の調査を行った上で総合的に判断をしており、調査には一定の期間を要する場合もございます。 出入国在留管理庁といたしましては、保護を必要とする方に対し…
この難民申請者に対する保護費を申請したにもかかわらず、審査の結果、受給不可となる事案も発生しています。その中には、民間の支援団体から食料や宿泊代の支援を受けて何とか生き延びている状況にある方も含まれており、まさに命が関わる問題です。最低限度の生活保障という本来の役割を国が放棄してしまっている状況です。 日本は、ODAのうち国内難民支援に用いる金額の割合が極めて少ない国の一つです。二〇二四年の場合、OECD諸国の中で下から五番目、一・八%にとどまります。保護を必要としている人に対して支援を行うのではなく、今言われた限られた予算で可能な範囲でしか支援が行わ…
お答え申し上げます。
難民認定申請者に対する保護は、国際的に道義的責任がある重要な業務であると認識しておりまして、出入国在留管理庁におきましては、生活に困窮する難民認定申請者が速やかに適切な保護を受けられるよう取り組んでいるところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、難民認定等申請者に対する保護措置は、ODA事業として行っておりますが、今後も適正な保護が実施できるよう、必要な予算の確保を含め、最大限の努力を続けていくこととしております。
じゃ、まとめて聞きましょうね。
この委員会、ODAと沖縄・北方問題特別委員会ということなので、今日の中身もODAになったり、それから沖縄問題になったり北方の問題になったりと、本来やっぱり扱うべきものがもうみんなばらばらばらっときて、なかなかODAの問題と沖縄・北方の問題がきちんとかみ合っていないところがあって、これは基本的に違う問題だということで、やっぱり特別委員会の在り方として、やっぱり一応、この問題を合体させたものですから、そこは一つ問題提起として訴えて、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
本件に対する質疑はこの程度にとどめ、本日はこれにて散会いたします。
午後四時二分散会