2025年5月23日・第217回国会 参議院 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

ありがとうございます。

これまで、入管庁がウクライナ避難民や補完的保護対象者への支援を担当し、外務省が難民や難民申請者への支援を担当してきました。ウクライナ避難民の方については、来日直後から、政府が当面の宿泊先の提供を含む生活支援を行っていました。

入管庁への移管というのは、今回、当時のウクライナ避難民に対する支援の経験を日本の難民保護政策全体に反映させる重要な機会です。難民申請者の中にも、ウクライナ避難民の方と同様に、命からがら日本に逃げてきて、資産を持たず、生活に困窮している方がいます。ウクライナの方の状況と比べるまでもなく、危機的かつ緊急性の高い者もいます。

しかし、現状、保護費の申請から受給の決定まで平均二か月掛かっています。幼い子供がいる家族が保護費の受給までに三か月以上待たされるということも珍しくありません。その間、子供たちは支援団体が提供するホテルやシェルターを転々とするなど、非常に不安定な日々を送っています。ウクライナ避難民の方と同様に、生活に困窮する難民申請者についても、申請から日を置かずに支援を開始するべきです。

現状、このような支援ができていない理由、どのような点が妨げになっているか、具体的にお知らせください。

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