ありがとうございます。
先ほど一番最初に紹介した例ですけれども、これは基地内で、基地で働いている女性従業員が基地内の女性トイレで、昼間からお酒を飲んでいたわけでもないのに、米兵に暴行を受けたということなんですね。
もう少し私は全体的に、それは文化、伝統の違いや沖縄の歴史の勉強大切ですけれども、犯罪を少なくする効果がある研修に特化していかなければならないと、そうしないと犯罪防止にはつながらないと思っております。
沖縄の米軍兵士の約六〇%が海兵隊、うち五〇%以上が二十二歳以下です。女性隊員八%。二十二歳以下で初任地が沖縄で、過酷な訓練から解放されたくて基地の外で発散を求めたがるという傾向であったり、海外生活に慣れていない、そして階級が低いので、若いからですね、待遇も良くない。
沖縄の女性と付き合って結婚するという二十代前半の米兵が一定数います。自由な暮らしに高額な住宅手当、光熱費、水道代も支給されて実質的に給料が上がるということで、こうした米軍の若い兵士たちに向かっても、結婚カップルに定期的なカウンセリングを行っているということなんですが、どこに行けばそういうことができるのかということを、サービスを受けられるのかということを日本の政府側もよく知って、強化してもらうように米国に対して詰めることが性的犯罪防止策に重要だと私は考えております。是非やっていただきたい。
次は、少し視点を変えます。公務執行中の米国軍人の行為によって日本で生じた事故の損害賠償請求の分担率について私疑問を感じておりますので、それについて質問します。
日米地位協定第十八条第五項及び民事特別法で、沖縄で起こった米軍による事故は、それがどのような事故であってもひとまず日本政府が一〇〇%の損害賠償金支払います。その後、米国が一〇〇%責任を有する事故だと判断された場合に限って米国が七五%を後から支払うというルールになっております。
昭和五十年の政府答弁を見ますと、米軍は日本の防衛に寄与するために駐在してもらっているので、安保条約との関連で、分担率は二五が日本、七五が米国となったと。加えて、NATO軍の地位協定の負担割合を参考にしてこれを決めると、このように書いてあります。
日本はNATO軍とは全く立場が違います。NATO軍の地位協定というのは相互主義というのに基づいて締結されておりまして、お互いが派遣国と受入国になるという関係ですので、相身互いという、損害を受けることもあれば与えることもあり得るだろうということで七五%を後から支払って埋め合わせをすると、こういう条件の下で賠償設定というのがされております。
日本国はNATOに加盟しておりません。米国のみが責任を有する事故などの割合でも日本が二五%、米国が七五%と、こういう賠償請求の分担率、不公平ではないでしょうか。
そう感じたのはどこで感じたのかという根拠を一つ示しますと、グリーンランドの南にアイスランドという国があります。NATOの枠組みで米国との防衛協定を締結しているにもかかわらず、米国の過ちであった事故の場合、一五%がアイスランド、八五%が米国という損害賠償の比率になっております。
これは、アイスランドが軍隊を持たず、派遣国となることがないことから、負担割合を決める過程で米国がアイスランドに配慮したということのようです。軍隊を持たない日本も同様の位置付けであると思われます。
日米地位協定等で定められております損害賠償の負担割合二五%、これは過重ではないですか。一五%負担になぜできないのか、大臣の見解を伺います。
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岩屋毅(自民)外務大臣
様々な研究、分析、評価があるんだろうと思いますけれども、米軍関係者による犯罪の原因について確定的なことを申し上げることは困難だというふうに考えております。
いずれにしても、米軍関係者による事件、事故はあってはならないものでありまして、大事なことは、これまでに米側が発表した一連の再発防止策が実効性のある形で実施をされて、実際に事件、事故の再発防止につながることでございます。こうした実効性の観点も含めて、在日米軍の綱紀粛正と再発防止の徹底をこれから先もしっかり働きかけてまいりたいと考えております。
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石井苗子(維新)
ちょっと質問の方向性とベクトルが違うんですが、私は一つ一つの事例を公表しろと言っているのではなくて、個別具体的な情報がありますと回答を求めたわけじゃなくて、実態把握ぐらいをしておいてもいいのではないかという、こういうことを質問したんです。
沖縄の米軍の犯罪がなくならない、いろいろと要因がございまして、基礎データとして持っておかなきゃならないことたくさんあります。例えば、在日米軍に外国の生活に不慣れな若者が多いという指摘があります。日本に初めて来た若い米兵に日本での生活について研修などを実施するとか、米国側に犯罪防止の具体的なプログラムの研修の実施をもっ…
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岩屋毅(自民)外務大臣
委員御指摘のとおり、日本に駐留する米軍人に対する研修は非常に重要な取組だと思います。外務省としても、極めて重視をしております。
米側も米軍人に対する研修を行っており、例えば、在日米軍のリバティー制度の一環で、全ての米軍人は、施設・区域外での自由な活動が認められる前に、日本についての教育研修、責任ある飲酒に関する研修、性犯罪防止、対応に関する研修を受講していなければならないとされております。また、在沖米軍は、沖縄に新たに着任した全ての米軍人及び軍属、また、それらの家族を対象として、沖縄特有の歴史や文化に慣れ親しむとともに、彼らが生活し、任務に当たる環境に…
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- (上の発言)
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石井苗子(維新)
ありがとうございます。
先ほど一番最初に紹介した例ですけれども、これは基地内で、基地で働いている女性従業員が基地内の女性トイレで、昼間からお酒を飲んでいたわけでもないのに、米兵に暴行を受けたということなんですね。
もう少し私は全体的に、それは文化、伝統の違いや沖縄の歴史の勉強大切ですけれども、犯罪を少なくする効果がある研修に特化していかなければならないと、そうしないと犯罪防止にはつながらないと思っております。
沖縄の米軍兵士の約六〇%が海兵隊、うち五〇%以上が二十二歳以下です。女性隊員八%。二十二歳以下で初任地が沖縄で、過酷な訓練から解放されたくて基地の外で発散を求めたがるという傾向であったり、海外生活に慣れていない、そして階級が低いので、若いからですね、待遇も良くない。
沖縄の女性と付き合って結婚するという二十代前半の米兵が一定数います。自由な暮らしに高額な住宅手当、光熱費、水道代も支給されて実質的に給料が上がるということで、こうした米軍の若い兵士たちに向かっても、結婚カップルに定期的なカウンセリングを行っているということなんですが、どこに行けばそういうことができるのかということを、サービスを受けられるのかということを日本の政府側もよく知って、強化してもらうように米国に対して詰めることが性的犯罪防止策に重要だと私は考えております。是非やっていただきたい。
次は、少し視点を変えます。公務執行中の米国軍人の行為によって日本で生じた事故の損害賠償請求の分担率について私疑問を感じておりますので、それについて質問します。
日米地位協定第十八条第五項及び民事特別法で、沖縄で起こった米軍による事故は、それがどのような事故であってもひとまず日本政府が一〇〇%の損害賠償金支払います。その後、米国が一〇〇%責任を有する事故だと判断された場合に限って米国が七五%を後から支払うというルールになっております。
昭和五十年の政府答弁を見ますと、米軍は日本の防衛に寄与するために駐在してもらっているので、安保条約との関連で、分担率は二五が日本、七五が米国となったと。加えて、NATO軍の地位協定の負担割合を参考にしてこれを決めると、このように書いてあります。
日本はNATO軍とは全く立場が違います。NATO軍の地位協定というのは相互主義というのに基づいて締結されておりまして、お互いが派遣国と受入国になるという関係ですので、相身互いという、損害を受けることもあれば与えることもあり得るだろうということで七五%を後から支払って埋め合わせをすると、こういう条件の下で賠償設定というのがされております。
日本国はNATOに加盟しておりません。米国のみが責任を有する事故などの割合でも日本が二五%、米国が七五%と、こういう賠償請求の分担率、不公平ではないでしょうか。
そう感じたのはどこで感じたのかという根拠を一つ示しますと、グリーンランドの南にアイスランドという国があります。NATOの枠組みで米国との防衛協定を締結しているにもかかわらず、米国の過ちであった事故の場合、一五%がアイスランド、八五%が米国という損害賠償の比率になっております。
これは、アイスランドが軍隊を持たず、派遣国となることがないことから、負担割合を決める過程で米国がアイスランドに配慮したということのようです。軍隊を持たない日本も同様の位置付けであると思われます。
日米地位協定等で定められております損害賠償の負担割合二五%、これは過重ではないですか。一五%負担になぜできないのか、大臣の見解を伺います。
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岩屋毅(自民)外務大臣
先ほどNATOと日米同盟は違うと委員もおっしゃいましたけれども、日米地位協定と米国が他国と締結している地位協定との比較につきましては、地位協定そのものの規定ぶりのみならず、各国における米軍駐留の在り方、実際の運用、安全保障環境などの背景も含めた全体像の中で検討する必要があると思っておりまして、単純に比較することは適当ではないと思っているところでございます。
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石井苗子(維新)
日本維新の会は、これ、選挙があるときのマニフェストの中に日米地位協定というのはもうそろそろ見直していかなければならないんじゃないかということを訴えてまいりました。
日本を守ってくれている同盟国なので、いてもらっているという気持ちがある。アイスランドとの日本の比較は、全体像として見直しが難しいということなんですが、アメリカは来てもらっているという立場の日本、これはよく分かるんですが、もう遠慮につながってしまってはいけないと思います。
どこがもっと具体的に不公平かということを次の質問で言いますが、静岡県の富士宮市で起きました米軍人の運転のミスで起きた交通…
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86有有馬裕外務省北米局長
お答え申し上げます。
日米地位協定は、日本国内にいる米軍人等に適用されるものであり、米国に帰国した米軍人等については、御指摘の第十六条を含め日米地位協定は適用されません。
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