環境省の民事。
串田誠一 (日本維新の会)
2025年3月28日・第217回国会 参議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 485 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 577 発言)
前後のやりとり
刑事の点についてお答えいたします。 お尋ねにつきましては、ハンターが熊を駆除するために発砲し、過って人を死傷させた場合等の刑事責任ということになろうかと思いますが、その場合には、業務上過失致死傷罪の成否が問題になりますが、あくまで犯罪の成否は証拠によりますので一般論で申し上げれば、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者につきましては、刑法二百十一条によりまして業務上過失致死傷が成立する、し得るとされております。 他方で、犯罪の構成要件に該当する場合であっても、違法性阻却事由として、刑法三十五条においては正当行為、法令行為等が、刑法三十七条にお…
今非常に大事なことを言っているんですけど、国が責任を負わない、市町村が負うと。これ、支部長が環境省に聞いたらば、いや、最後は国が責任を負うんだよという説明を受けたと思うんですが、国が責任を負わないというのをもう一度確認させてください。
どちらですか。
- (上の発言)
環境省の民事。
お答えをいたします。
御指摘の点は、総合的には、最終的には国が責任を取るということでございまして、先ほどの保険等の件も賠償の際には市町村が契約する保険の活用を想定しておりますけれども、これにつきましても、保険料については環境省の方で支援をする予定にしております。
人身事故の場合なんですよ。人身事故の場合に、今のような言い方はすごくトラブル起きますよ。最終的には国が国家賠償の責任主体として支払う義務が発生するということですか。どうでしょう。
御指摘のとおり、支払の方の責任自体は実施責任者たる市町村に生じますけれども、それに対する保険等について環境省の方でも支援するということでございました。