刑事の点についてお答えいたします。
お尋ねにつきましては、ハンターが熊を駆除するために発砲し、過って人を死傷させた場合等の刑事責任ということになろうかと思いますが、その場合には、業務上過失致死傷罪の成否が問題になりますが、あくまで犯罪の成否は証拠によりますので一般論で申し上げれば、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者につきましては、刑法二百十一条によりまして業務上過失致死傷が成立する、し得るとされております。
他方で、犯罪の構成要件に該当する場合であっても、違法性阻却事由として、刑法三十五条においては正当行為、法令行為等が、刑法三十七条におきましては緊急避難が定められているところでございます。
479
石破茂(自民)内閣総理大臣
でありますから、委員の御主張というか、緊急対処野生生物という言い方でも、それは構いません。
ただ、環境省の所見としては、その危険を含まないという名称になっちゃうと、実務を担う自治体、実際に処理というか処分というか、言い方は難しいですが、それを担うのは自治体でございますので、そうしますと、さあ、その緊急対処ってどうしたらいいのということで、自治体が困惑をするということは秋田における事例でもそうでして、殺処分せざるを得なかった熊もいたのですが、もうむちゃくちゃクレームが町にやってきたということでございます。業務に支障を来すまで行っちゃいましたと。今度は国会…
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480
串田誠一(維新)
やはり、猫好きの石破さんに戻ってくれたなというふうに思うんですけれど。
ただ、私、猟友会の支部長ともお話をしているので、ちょっとその法律上の説明を聞かせていただきたいんですが、物損に関しては保険が適用されるという話なんですけれど、人身事故の場合、民事、刑事、両方共に問題が出てくると思うんですが、この点についての法解釈はどのように整理されているでしょうか。
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481植植田明浩環境省自然環境局長
お答えいたします。
まず、鳥獣保護管理法の改正案では、まずは人身事故が発生しないように捕獲等の実施者の要件を設けるとともに、緊急銃猟の実施に当たっては市町村長が避難や通行制限などの安全確保措置を確実にとることとしております。
その上で、それでも万が一、人身被害が生じた場合には、被害者側から市町村に対して国家賠償法に基づく請求を行うことが想定され、基本的には市町村が対応することとなると考えております。
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- (上の発言)
482森森本宏法務省刑事局長
刑事の点についてお答えいたします。
お尋ねにつきましては、ハンターが熊を駆除するために発砲し、過って人を死傷させた場合等の刑事責任ということになろうかと思いますが、その場合には、業務上過失致死傷罪の成否が問題になりますが、あくまで犯罪の成否は証拠によりますので一般論で申し上げれば、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者につきましては、刑法二百十一条によりまして業務上過失致死傷が成立する、し得るとされております。
他方で、犯罪の構成要件に該当する場合であっても、違法性阻却事由として、刑法三十五条においては正当行為、法令行為等が、刑法三十七条におきましては緊急避難が定められているところでございます。
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串田誠一(維新)
今非常に大事なことを言っているんですけど、国が責任を負わない、市町村が負うと。これ、支部長が環境省に聞いたらば、いや、最後は国が責任を負うんだよという説明を受けたと思うんですが、国が責任を負わないというのをもう一度確認させてください。
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鶴保庸介(自民)
どちらですか。
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485
串田誠一(維新)
環境省の民事。
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