今総理がお答えになったことは、選挙に出る障害者の場合の権利であって、この政治活動そのものを障害者の方がやっていいかどうかということについてはまだ許可は得られていませんので、その件についても今後追及していきたいと思います。
以上で終わります。
2025年3月28日・第217回国会 参議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 292 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 577 発言)
今総理がお答えになったことは、選挙に出る障害者の場合の権利であって、この政治活動そのものを障害者の方がやっていいかどうかということについてはまだ許可は得られていませんので、その件についても今後追及していきたいと思います。
以上で終わります。
今、政府参考人からお答えを申し上げましたが、御指摘の告示の規定、これは、事業主、教育機関などの役割として、障害お持ちの方々に対します合理的配慮の提供を法令上求める中で、重度訪問介護における外出されるときの利用範囲を定めているものでございます。 したがいまして、この規定を見直すということは難しいと思っておりますが、自治体への補助事業などによって、雇用、教育、福祉が連携しながら、通勤通学など重度障害の方の外出支援を実施をいたしております。 今後は、今後もといいますか、当事者の方から重度障害者の方が必要としている支援、これを承りながら、引き続いて障害者の方…
分かりました。ちょっと納得できませんけれども。 次に、参政権についてお伺いします。 私は、二〇一九年の参議院選挙に特定枠を利用して選挙に立候補し、国会議員になりました。しかし、重度障害者の私には、厚労省の告示によって政治活動や選挙活動をしてはいけない規制があり、選挙に出られる可能性はほとんどありませんでした。 そのような中で、政党内で優先的に当選させたい比例候補を指定できる特定枠を利用して立候補しました。この特定枠は、個人のポスターや演説などの選挙運動ができない規定となっています。ですから、私は、告示で制限されている政治活動や選挙活動をしなくても当…
障害をお持ちの方々の政治参加を進めるということは重要な問題であると認識をいたしております。 重度訪問介護の利用につきましては、障害者総合支援法上、各市町村において支給の要否が決定されるというものでございますが、選挙運動、立候補予定者の政治活動のための外出であることのみをもって一律に社会通念上適当ではない外出に当たるものではないと、このように考えておりまして、厚生労働省におきまして、自治体に対し、三月十四日の関係課長会議の場において広く周知をいたしたところでございます。 投票所に投票に行かれること、重度訪問介護の、投票所に行くことは重度訪問介護の利用が…
今総理がお答えになったことは、選挙に出る障害者の場合の権利であって、この政治活動そのものを障害者の方がやっていいかどうかということについてはまだ許可は得られていませんので、その件についても今後追及していきたいと思います。
以上で終わります。
以上で木村英子君の質疑は終了いたしました。(拍手)
これにて内外の諸課題に関する集中審議は終了いたしました。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
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令和七年度一般会計予算の修正について古川俊治君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。古川俊治君。