吉川委員の御質問にお答えします。
地方自治法第九十九条の規定によりまして、地方議会は、自治体に関係のある事柄につきまして意見書を国会や関係行政庁に提出することができることとされております。これは、地方議会が住民を代表する機関であることを踏まえまして、国などの政策に権限を有する機関等に対し意見表明を行う手法として設けられているものであります。
以上であります。
2025年3月28日・第217回国会 参議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 577 発言)
吉川委員の御質問にお答えします。
地方自治法第九十九条の規定によりまして、地方議会は、自治体に関係のある事柄につきまして意見書を国会や関係行政庁に提出することができることとされております。これは、地方議会が住民を代表する機関であることを踏まえまして、国などの政策に権限を有する機関等に対し意見表明を行う手法として設けられているものであります。
以上であります。
二〇二三年四月十二日に行われました第十六回新しい資本主義実現会議におきましては、今大臣から御答弁ありましたとおり、複数の委員から退職金課税が労働移動の円滑化を阻害しているため見直すべき旨の意見が出て、締めくくりとして岸田前総理は、その日の会議で議論された事項として成長分野への労働移動の円滑化を挙げ、労働移動の円滑化を阻害しているとの指摘のある退職所得課税制度について見直しを行うと発言しています。すなわち、前総理は、労働移動の円滑化のための一つの方策として退職金課税の優遇措置を見直すとおっしゃっています。 もちろん、労働移動、労働環境の多様化が進む中、見…
課税強化を意図したものではございません。そのような、よこしまとは申しませんが、そのような意図に基づくものでは全くございません。 それで、先ほど来、委員が、その指摘があるというか根拠を述べよということなんですけど、指摘があるという事実を申し上げているわけですね。そのいかなる指摘があるかといえば、退職所得課税については、勤続二十年を境に、勤続一年当たりの控除額が四十万円から七十万円に増額されるところ、これが自らの選択による労働移動の円滑化を阻害している。まあそれはそういう考え方にもなるでしょうよ。そういうふうに優遇されるのであれば、退職してほかのところへ行…
仮に、今おっしゃるようにそのまま見直すとすれば、ある意味、政策誘導として退職金制度を廃止するような方向にも、ある意味ですよ、それを見直すことによって誘導することになって、これはこれで税制の中立性に抵触するおそれもありますし、仮に、退職金制度をなくして月々の賃金を増やしたという企業があるのかないのかといった、そういった幅広い観点から議論をしていく必要もありますけれども。 その指摘がある、だから見直しだというその根拠、こういったところが、例えば、もう今、労働環境、多様化しているから、短く働いても長く働いても、それ以外の働き方であっても見直していきましょうだ…
吉川委員の御質問にお答えします。
地方自治法第九十九条の規定によりまして、地方議会は、自治体に関係のある事柄につきまして意見書を国会や関係行政庁に提出することができることとされております。これは、地方議会が住民を代表する機関であることを踏まえまして、国などの政策に権限を有する機関等に対し意見表明を行う手法として設けられているものであります。
以上であります。
退職金課税の優遇措置の見直しや検討は、必要に応じて根拠を明らかにしてすることも致し方ないと思いますが、拙速な見直しをするなというのが声として地方議会からも上がっているということでございます。 冒頭でも指摘しましたとおり、まず、統計等データを始めとする客観的な、指摘があるとかじゃなくて、客観的な根拠を踏まえて議論することこそが必要だと思います。また、政府が制度の見直しありきで議論を進めている嫌いも否定できず、高額療養費制度の政策決定プロセスにおいても同様の問題を抱えていましたが、制度だけ見て、そこにいる、働いている人、患者さん、それから保険者、人を見てい…
五年に一回の調査でございますので直近が令和二年になりますが、就労条件総合調査によりますと、通勤手当を支給する制度がある企業の割合につきましては、常用労働者が三十人以上の企業において八六・四%でございます。
私どもの調査というよりも、通勤、税務上の通勤手当において勘案しておりますのが人事院の職種別民間給与実態調査の数字であります。これについて、令和二年については、交通機関利用者について、規模、企業規模五百人以上の事業所の九八・七%で通勤手当を支給していると紹介いたしました。また、この調査の対象となっている企業規模五十人以上の事業者で見ても、九二・〇%で通勤手当が支給されているということになっております。