令和五年の特定不法行為等被害者特例法の法案審議におきまして、宗教法人の財産保全を包括的に求めることができる制度とすることは、当該宗教法人の宗教活動を直接的に制約することとなり、憲法が保障する宗教的活動を行う自由への影響の観点から慎重な検討が必要といった指摘が与党議員などからなされ、最終的に、包括的に財産保全を求めることまではしない形で、立憲民主党、日本維新の会、共産党を含む、ほぼ全ての党の賛成も得て、特例法が成立されたものと承知しております。
この指定宗教法人の指定の効果として、不動産の処分等について、所管庁への事前通知、一か月前でございますが、四半期毎の財務諸表の提出の義務を課され、所管庁における財産の処分及び管理の状況のこの把握を強化するとともに、財産の隠匿、散逸の抑止効果が期待されるところでございます。
現に、これまで……(発言する者あり)これまで旧統一教会から提出された財産書類から、現預金や固定資産の状況等、項目を精査し……
43
水岡俊一(立憲)
これね、やっぱり将来検討されるべき保全の在り方については具体的に今はお答えできないと、こういう議論が政府からあったわけですね。
そういったことについて、じゃ、将来というのは一体いつのことなんでしょうかね。実際には、解散命令決定されたという、こういう事実が出てきました。もういよいよそれに向けていろんな人が動いてくる可能性があるじゃないですか。今こそ、それについての明確な財産保全の方途を明らかにすべきだと思いますが、いかがですか、総理。
この発言のページ
44
あべ俊子(自民)文部科学大臣
特例法に基づきまして、旧統一教会に対し、四半期ごとの財産書類の提出を求め、その内容を確認しておりまして、仮に、旧統一教会が海外に現金を移動させることなどによって保有財産を減少させていること等が確認でき、財産の隠匿また散逸のおそれが認められる場合には、特別指定宗教法人として指定することができます。そして、特別指定宗教法人として指定することで、被害者が法人の財産状況を随時適切に把握することを通じて民事保全などの対応を行うことにより、財産の隠匿、散逸を防止することが期待されます。
文部科学省としては、引き続き、特例法等に基づき、旧統一教会についての情報収集に…
この発言のページ
45
水岡俊一(立憲)
大臣に聞きましょう。今のお話というのは、さきのその法案審議の時点でもう既に出てきていたお話じゃないんですか。私は、そのときに、三年を待たずに検討に入ると、包括的な財産保全の方法、検討に入るとおっしゃった。我々はそれでは不十分だというふうに思いましたが、明らかにできないということで進んでまいりました。
今御説明いただいたことはその時点でもう分かっていたことですから、検討に入っている内容を教えていただきたいということを再度お尋ねします。
この発言のページ
- (上の発言)
46
あべ俊子(自民)文部科学大臣
令和五年の特定不法行為等被害者特例法の法案審議におきまして、宗教法人の財産保全を包括的に求めることができる制度とすることは、当該宗教法人の宗教活動を直接的に制約することとなり、憲法が保障する宗教的活動を行う自由への影響の観点から慎重な検討が必要といった指摘が与党議員などからなされ、最終的に、包括的に財産保全を求めることまではしない形で、立憲民主党、日本維新の会、共産党を含む、ほぼ全ての党の賛成も得て、特例法が成立されたものと承知しております。
この指定宗教法人の指定の効果として、不動産の処分等について、所管庁への事前通知、一か月前でございますが、四半期毎の財務諸表の提出の義務を課され、所管庁における財産の処分及び管理の状況のこの把握を強化するとともに、財産の隠匿、散逸の抑止効果が期待されるところでございます。
現に、これまで……(発言する者あり)これまで旧統一教会から提出された財産書類から、現預金や固定資産の状況等、項目を精査し……
47
鶴保庸介(自民)
大臣、簡潔にお願いします。
この発言のページ
48
あべ俊子(自民)文部科学大臣
はい、簡潔に、しっかり説明させていただきます。
財産の内容及び額や、処分及び管理の状況等を確認を行った後、結果、この旧統一教会について、財産の隠匿、散逸、おそれは確認されておりません。(発言する者あり)
この発言のページ
49
鶴保庸介(自民)
大臣、一旦御着席ください。結構です。
この発言のページ