坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年3月26日・第217回国会 参議院 予算委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 235 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 240 発言)

被災者援護協力団体は、国、地方公共団体、その他の協力団体等と協力をして、被災現場において厳しい環境に置かれている被災者の支援に当たる必要があることから、一定の登録要件を設けることとしております。

災害対策基本法改正案では、被災者援護協力団体の欠格要件の一つとして、心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるものを規定をしようとしております。

内閣府令においてはですね、その内閣府令においては、被災者援護協力業務を適正に行うに当たって、必要な認知、判断及び意思疎通が適切に行うことができない者と規定することを現在考えております。これは、法律が改正をされて以降、内閣府令において規定をするということになります。

この役員についての要件は、被災者援護協力団体の活動方針を決める者であることから設けるものであり、障害者であっても、必要な認知、判断及び意思疎通が適切に行うことができない者に該当しなければ、この要件には当たらないものと考えております。

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