竹内努法務省民事局長

2025年3月26日・第217回国会 参議院 予算委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 210 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 240 発言)

お答えいたします。

まず、江戸時代においては、一般に、農民、町民には氏の使用は許されておらず、平民に氏の使用が許されたのは明治三年の太政官布告によるものであると承知をしております。その後、明治八年の太政官布告により氏の使用が義務化をされまして、妻の氏については明治九年の太政官指令により実家の氏を用いることとされました。

しかし、妻が夫の氏を称することが慣習化していったと言われておりまして、明治三十一年に施行された民法において、夫婦は同一の家に属し共にその家の氏を称するという夫婦同氏制度が導入されたものであります。

前後のやりとり

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