海外で学ぶ日本人の生徒につきましては、就学支援金制度につきましては、日本国内に住所を有していないということから、就学支援金の対象になりません。一方で、在外教育施設、つまり日本人学校の高等部については対象になるということでございます。
望月禎文部科学省初等中等教育局長
2025年3月19日・第217回国会 参議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 275 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 388 発言)
前後のやりとり
日本維新の会、参議院議員、金子道仁です。 先ほどまで猪瀬議員から社会保障制度改革について質問していただきました。私の方からは、引き続き教育無償化について、総理、また大臣にお伺いさせていただきたいと思います。 資料の一を御覧ください。(資料提示) 高校の教育無償化の中核である就学支援金の支給方法について、冒頭御説明、そして質問させていただきたいと思います。 我々、就学支援金の支給、これは支給の話ではなくて教育の質に関わる重要な問題だというふうに考えておりまして、五つの理由をまとめさせていただきました。 まず一点目は、生徒が選択をすることによって質…
お答えいたします。
現行の高等学校等就学支援金制度では、法律に基づきまして、高等学校等に在学する生徒等であって日本国内に住所を有する者を支援の対象としてございます。このため、委員御指摘のとおり、日本の高校に留学している外国籍の生徒が受給資格を満たす場合には就学支援金の対象になるところでございます。
じゃ、海外の公立高校に行っている日本人はどうなんでしょうか。
- (上の発言)
海外で学ぶ日本人の生徒につきましては、就学支援金制度につきましては、日本国内に住所を有していないということから、就学支援金の対象になりません。一方で、在外教育施設、つまり日本人学校の高等部については対象になるということでございます。
ありがとうございます。 要は、日本側は外国の留学生には無償化の対象としている、でも、日本人が海外に留学行ったら対象にならない、これが今の制度になっているわけです。それは、海外はそういうふうなことを通常していませんので。 ということは、やはり、限られた財源の中で無償化を進めるのであれば、誰にこの就学支援金を支給するのか、支給対象についても十分な検討、そして国民の理解を得る必要がある、そのように思います。 であれば、この学校ごとに指定をしていくというところではなくて、まず、例えば日本国籍であったり長期在留資格がある子弟、そういった個人ごとにまず支給範囲…
先般の三党合意におきましては、収入要件の撤廃を前提といたしまして、支援対象者の範囲の考え方など様々な論点について十分な検討を行うことにされておりまして、引き続きこの三党枠組みの中で合意内容の実現に取り組まれるものと承知をしておりまして、文科省としては、その状況と国会の御議論を踏まえつつ、必要な対応を検討してまいります。
是非、個人ごとに支給対象を考えていく、そのような検討をしていただきたいと思います。 資料の二のA、Bを御覧ください。 続いて、個人支給に戻すべき理由の四つ目として、便乗値上げを防止するという、その効果があるということです。 こちらの方、我が党としましては、元々はキャップ制という考え方も提案させていただきましたが、やはり難しいと。であれば、違う方法で便乗値上げを防ぐべきではないかということで、就学支援金の支給方法を授業料の上限に限定しないという提案をさせていただいています。 資料の二のAですが、Aの方とBの二つの図があります。これ現行ですが、就学支…