お答えいたします。
現行の高等学校等就学支援金制度では、法律に基づきまして、高等学校等に在学する生徒等であって日本国内に住所を有する者を支援の対象としてございます。このため、委員御指摘のとおり、日本の高校に留学している外国籍の生徒が受給資格を満たす場合には就学支援金の対象になるところでございます。
2025年3月19日・第217回国会 参議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 273 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 388 発言)
お答えいたします。
現行の高等学校等就学支援金制度では、法律に基づきまして、高等学校等に在学する生徒等であって日本国内に住所を有する者を支援の対象としてございます。このため、委員御指摘のとおり、日本の高校に留学している外国籍の生徒が受給資格を満たす場合には就学支援金の対象になるところでございます。
以上で猪瀬直樹君の質疑は終了いたしました。(拍手)
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次に、金子道仁君の質疑を行います。金子道仁君。
日本維新の会、参議院議員、金子道仁です。 先ほどまで猪瀬議員から社会保障制度改革について質問していただきました。私の方からは、引き続き教育無償化について、総理、また大臣にお伺いさせていただきたいと思います。 資料の一を御覧ください。(資料提示) 高校の教育無償化の中核である就学支援金の支給方法について、冒頭御説明、そして質問させていただきたいと思います。 我々、就学支援金の支給、これは支給の話ではなくて教育の質に関わる重要な問題だというふうに考えておりまして、五つの理由をまとめさせていただきました。 まず一点目は、生徒が選択をすることによって質…
お答えいたします。
現行の高等学校等就学支援金制度では、法律に基づきまして、高等学校等に在学する生徒等であって日本国内に住所を有する者を支援の対象としてございます。このため、委員御指摘のとおり、日本の高校に留学している外国籍の生徒が受給資格を満たす場合には就学支援金の対象になるところでございます。
じゃ、海外の公立高校に行っている日本人はどうなんでしょうか。
海外で学ぶ日本人の生徒につきましては、就学支援金制度につきましては、日本国内に住所を有していないということから、就学支援金の対象になりません。一方で、在外教育施設、つまり日本人学校の高等部については対象になるということでございます。
ありがとうございます。 要は、日本側は外国の留学生には無償化の対象としている、でも、日本人が海外に留学行ったら対象にならない、これが今の制度になっているわけです。それは、海外はそういうふうなことを通常していませんので。 ということは、やはり、限られた財源の中で無償化を進めるのであれば、誰にこの就学支援金を支給するのか、支給対象についても十分な検討、そして国民の理解を得る必要がある、そのように思います。 であれば、この学校ごとに指定をしていくというところではなくて、まず、例えば日本国籍であったり長期在留資格がある子弟、そういった個人ごとにまず支給範囲…