ありがとうございます。
そういう形で着々と進んでいっているんですが、各裁判所ですね、特別保存に付した事件の記録の一覧表をウェブサイトで公表するというのが方針なんですけれども、しかし、これ実際、事件番号と罪名だけでは、どの事件を指すのか、そして、どの事件というのか分かる一般国民というのはいかほどいるんだろうかと。いわゆる事件の通称名などを添えるようにできないかと思うんですけど、その件についての御所見をお伺いしたいと思います。
2025年3月19日・第217回国会 参議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 388 発言)
ありがとうございます。
そういう形で着々と進んでいっているんですが、各裁判所ですね、特別保存に付した事件の記録の一覧表をウェブサイトで公表するというのが方針なんですけれども、しかし、これ実際、事件番号と罪名だけでは、どの事件を指すのか、そして、どの事件というのか分かる一般国民というのはいかほどいるんだろうかと。いわゆる事件の通称名などを添えるようにできないかと思うんですけど、その件についての御所見をお伺いしたいと思います。
委員御指摘のとおり、語り部の活動、大変重要だと思っております。
これまでも、先ほど委員が触れられた世界津波の日などの機会に国際社会に対して災害の実態や防災の必要性を広報してきておりますが、それに加えて、災害の経験と教訓をどう受け継いで将来に生かすかという観点が重要だと思っております。
この観点から、語り部の派遣や海外でのワークショップの開催等を実施して震災の経験と教訓を国際社会と共有するための取組を進めてきておりますが、これらを対市民外交の観点の視点も踏まえながら引き続き戦略的に展開をしてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 去年十二月になんですけれども、阪神・淡路大震災三十年を目前にしまして、語り継ぎのシンポジウムが神戸で開催されました。実行委員長であります神戸大学の山地久美子特命准教授も、若い世代たちに伝えることの大切さ、そしてまた海外に対しまして発信していくこと、このソフトパワーの強化ということが、やはりこれは、震災の教訓というのは、よく言われていますが、三十年を超えると風化するということも言われております。それをしっかりと語り継ぐためにも、大切な私は一つのソフトパワーだと思っておりますので、またそのことについても引き続き御支援をお願いしたいと…
お答えいたします。 ただいま御質問のございました特別保存に付する認定がされた件数でございますが、各裁判所から最高裁判所に報告されます保存票の数で申し上げますと、事件記録等の特別保存に関する規則が施行され、全国の裁判所で特別保存の新たな運用が開始されました令和六年一月三十日から同年十二月三十一日までに特別保存に付する認定がされた件数は、少年事件が八十六件、家事事件が六十九件、少年調査記録が九十八件、民事事件が二千八百四十二件となっております。 なお、この数字につきましては、判決や和解調書といった事件書類のみについて特別保存に付する認定がされたものも含ま…
ありがとうございます。
そういう形で着々と進んでいっているんですが、各裁判所ですね、特別保存に付した事件の記録の一覧表をウェブサイトで公表するというのが方針なんですけれども、しかし、これ実際、事件番号と罪名だけでは、どの事件を指すのか、そして、どの事件というのか分かる一般国民というのはいかほどいるんだろうかと。いわゆる事件の通称名などを添えるようにできないかと思うんですけど、その件についての御所見をお伺いしたいと思います。
お答えいたします。 各裁判所におきましては、特別保存に付する認定を行った事件について広く情報提供するために、前年の一月から十二月までの間に記録等を特別保存に付する認定を行った事件につきまして、一覧表を作成の上、これを毎年適宜の時期にウェブサイトに掲載して公表することとしており、この一覧表には、庁名、事件番号、事件名を記載することとしているところでございます。 このように、特別保存に関する情報提供を目的としているものの、ウェブサイトに掲載する事件に関する記載事項といたしましては、事件関係者等のプライバシーに配慮するなどの観点から、容易に事件の特定が可能…
もちろん、このプライバシーについての配慮というのは当然のことでありますし、そしてまた中立性とかそういうことについても配慮するということは大切なことでありますし、これは言わずもがなの世界でございます。それをしっかりと工夫して、やはりこれ、ただ単にウェブで公開しましたよ、公表しましたよ、それだけでは私は駄目だと思います、だからこそ、しっかりとこの利用者目線ということも。もちろん、利害関係者、多くのステークホルダーもいらっしゃいますから、その点については配慮していただきたいと思いますし、またその点についての工夫ということもこれはしっかりとまた検討していただきた…
裁判所が保管しております裁判文書などのうち歴史資料として重要な公文書等につきましては、国立公文書館に移管をし、適切に保存することとされておりますが、御指摘いただきましたとおり、令和五年に最高裁が発表した報告書を踏まえまして、現在、移管の対象とする資料の範囲を拡大することなどにつきまして、内閣府、公文書館と最高裁との間で協議が行われているということでございます。 一般論でございますが、重要な憲法判断が示された事件、あるいは全国的に社会の耳目を集めた事件に関する記録など、歴史的、社会的な意義を有して資料として価値があるものが含まれておりますので、そうした貴…