在宅勤務手当については実費弁償的なものは報酬に含まれないのに、通勤手当については実費弁償的なものであっても含まれる、これやはり不公平だと思うんですけど、どうでしょうか。
村田享子 (立憲民主党)
2025年3月18日・第217回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 290 発言)
前後のやりとり
恐れ入ります。
給与規定に基づかないもので通常のそういったものが必要なものということであれば、それは標準報酬の中には入らないというふうに承知をしております。
あわせて、勤務地を在宅に設定しておいて、会社から今日はちょっと出社してくれと言われて出社した場合の通勤費も報酬に含まれないということでよろしいですか。
基本的には、多分そういったものも含まれないというふうには思っております。
- (上の発言)
在宅勤務手当については実費弁償的なものは報酬に含まれないのに、通勤手当については実費弁償的なものであっても含まれる、これやはり不公平だと思うんですけど、どうでしょうか。
先ほどの答弁とやや繰り返しになるところもございますが、使用者が支給することについて、通勤手当は法律上義務付けられておりません。また、通勤手当がない事業所も、そんなに多くはございませんが、あるのも事実でございます。 また、先ほど大臣が御答弁しましたように、給付の面、要するに傷病手当金とか厚生年金とかそういうものも、そういった性格もありますが、一方で、社会保険料の場合、給付と負担の関係がございますので、仮にこの負担の方の通勤手当を外すということになると、今度その分をほかの方々がやっぱり負担をしていかなきゃいけない。要するに、給付は、例えば医療であれば一定の…
通勤手当、法律上の義務付けありませんが、在宅勤務手当も法律上の義務付けはないですよね。
基本的に、先ほど、給与規定等に基づいてお支払をするということはございました。労働の対償としてということで、これは以前からそういった解釈を私どもしておりますが、現実に労働が提供され、その現実の提供に対してという狭い意味ではなくて、例えば病気欠勤中に支給される給料とかそういったものを含め、一定の給与規定に基づき支給されるものであれば報酬に包含されるという意味で、広い意味で解釈をしております。
そういった給与規定に基づいて支払われているものが、通勤規定は基本的にそういうものだと思っておりますので、労働の対償としてということで解釈をしております。