あわせて、勤務地を在宅に設定しておいて、会社から今日はちょっと出社してくれと言われて出社した場合の通勤費も報酬に含まれないということでよろしいですか。
村田享子 (立憲民主党)
2025年3月18日・第217回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 290 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
ちょっと済みません、質問のところ、質問の通告のときに私どもちょっと把握していなかったので大変恐縮です。
ただ、恐らくほとんど全ての手当について基本的には標準報酬の中に入れるということにしておりますので、住宅手当なども入れられますので、基本的に給与規定に基づいていろいろ支払われる手当については全て含まれるということなので、そういったものも入るというふうには承知をしておりますが、ちょっと事実関係、済みません、今ちょっと通告の方のあれで私どもの方の認識しておらなかったので、もう一回確認させていただければと思います。
レクのときには、パソコンの購入とか通信に要する費用、在宅勤務の場合、このようなもの、実費弁償に当たるような場合、当たるようなときには報酬に含まないと聞いていますが、どうでしょうか。
恐れ入ります。
給与規定に基づかないもので通常のそういったものが必要なものということであれば、それは標準報酬の中には入らないというふうに承知をしております。
- (上の発言)
あわせて、勤務地を在宅に設定しておいて、会社から今日はちょっと出社してくれと言われて出社した場合の通勤費も報酬に含まれないということでよろしいですか。
基本的には、多分そういったものも含まれないというふうには思っております。
在宅勤務手当については実費弁償的なものは報酬に含まれないのに、通勤手当については実費弁償的なものであっても含まれる、これやはり不公平だと思うんですけど、どうでしょうか。
先ほどの答弁とやや繰り返しになるところもございますが、使用者が支給することについて、通勤手当は法律上義務付けられておりません。また、通勤手当がない事業所も、そんなに多くはございませんが、あるのも事実でございます。 また、先ほど大臣が御答弁しましたように、給付の面、要するに傷病手当金とか厚生年金とかそういうものも、そういった性格もありますが、一方で、社会保険料の場合、給付と負担の関係がございますので、仮にこの負担の方の通勤手当を外すということになると、今度その分をほかの方々がやっぱり負担をしていかなきゃいけない。要するに、給付は、例えば医療であれば一定の…