この非課税限度額を現行の三千五百円に引き上げたのは昭和五十九年、もう約四十年前です。その頃と比べて今の消費者物価指数どうなっていますか。
村田享子 (立憲民主党)
2025年3月18日・第217回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 290 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 所得税法上でございますけれども、企業から従業員に対しまして経済的な利益が供与された場合は、それが金銭であっても、金銭以外の現物による支給であっても、給与所得として課税対象となるというのが原則でございます。 そうした原則の下、従業員に対して金銭ではなくて現物で支給された食事につきましては、福利厚生的な性格があるとともに、少額なものには課税しないという観点から、企業の負担額が月額三千五百円以下であり、かつ、従業員が食事の価額の半額以上を負担している場合には、国税庁通達におきまして、執行上非課税として取り扱うこととしているものでござい…
食事の現物支給ですが、具体的にはどのようなものがございますか。
食事の現物支給でございますが、様々な方法があると承知しております。
例えばですが、使用者が設置した食堂で調理した食事を従業員に提供する方法、また、使用者が弁当を購入し従業員に配付する方法、また、近隣の食堂等で従業員が食事の提供を受けられるよう、使用者が紙の食券やあるいは電子的な食券を従業員に配付する方法などがあると承知しております。
- (上の発言)
この非課税限度額を現行の三千五百円に引き上げたのは昭和五十九年、もう約四十年前です。その頃と比べて今の消費者物価指数どうなっていますか。
前回、非課税限度額を引き上げました昭和五十九年から令和六年までの間の消費者物価指数総合の上昇率は約三二%、さらに、消費税の導入及び税率引上げの影響を除きますと、上昇率は約二二%となるものと承知しております。
これだけ上がっているとなると、しかも今、お米も野菜の値段も上がっている物価高で、やっぱり働いている人、苦しいです。この物価高に合わせて非課税限度額上げるべきだと思いますが、大臣、いかがですか。
先ほど、現物支給、食事の現物支給の非課税限度額の論点というか観点ですね、については事務方から説明があったとおりでございます。 この課税限度額については、議員御指摘の物価動向、これも一つだと思いますが、加えて、金銭で食事手当を支給され、この場合には給与課税されておられる方がおられます。この割合も、令和二年の労働政策研究・研修機構では、食事手当の支給のある企業の割合は二〇%程度と承知をしております。また、社員食堂がある企業が大企業を中心とした一部に限られている。今申し上げた数字によると、食堂のある企業の割合が二四%でありますけれども、小さい規模であればそれ…