小宮敦史国税庁次長

2025年3月18日・第217回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 290 発言)

お答え申し上げます。

所得税法上でございますけれども、企業から従業員に対しまして経済的な利益が供与された場合は、それが金銭であっても、金銭以外の現物による支給であっても、給与所得として課税対象となるというのが原則でございます。

そうした原則の下、従業員に対して金銭ではなくて現物で支給された食事につきましては、福利厚生的な性格があるとともに、少額なものには課税しないという観点から、企業の負担額が月額三千五百円以下であり、かつ、従業員が食事の価額の半額以上を負担している場合には、国税庁通達におきまして、執行上非課税として取り扱うこととしているものでございます。

前後のやりとり

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